ベトナム人人材紹介

【助成金で受入れ】ベトナム人(外国人労働者)の直接雇用で人材確保

株式会社Joh Abroadの中里です。

建設会社では少子高齢化や建設業界の労働環境の影響もあり、現在は「ハローワークへ求人を出しても人が来ない」「人手が足りない」といったところも多いのではありませんか。そのような状況下ですので、国内の人材が集まらないのならば外国人材を雇おうという考えになるかと思います。

本記事では、外国人の直接雇用の際に活用できる助成金についてご紹介していきます。

【助成金①】雇用調整助成金
(新型コロナウイルス感染症の影響に伴う特例)

概要

雇用調整助成金(新型コロナウイルス感染症の影響に伴う特例)とは、新型コロナウイルス感染症の影響により、事業の縮小を余儀なくされた場合の早急な人員整理を防ぎ、従業員の雇用維持を図るために、従業員の一時的な休業や教育訓練、出向させる際、休業手当などの一部が助成されるものです。

休業

休業とは、労働者がその事業所において、所定労働日に働く意思と能力があるにもかかわらず、労働することができない状態をいいます。

引用:厚生労働省 雇用調整助成金ガイドブック

教育訓練

職業に関する知識、技能または技術を習得させ、または向上させることを目的とする教育、訓練、講習等であって、所定労働日の所定労働時間内に実施され、かつ、当該教育、訓練、講習等を受講する労働者が当該所定労働日の全一日にわたり業務に就かないものをいいます。

引用:厚生労働省 雇用調整助成金ガイドブック

出向

出向は、労働者が事業所の従業員たる地位を保有しつつ、他の事業主の事業所において勤務すること又は将来出向元事業所に復帰することその他の人事上のつながりを持ちながら、一旦出向元事業所を退職して、出向先事業所において勤務することをいいます。

引用:厚生労働省 雇用調整助成金ガイドブック

 

支給対象者

以下の3点を満たす事業主が対象になります。

1.新型コロナウイルス感染症の影響により、売上の低下など経営環境が悪化し、事業が縮小してしまっている。

2.最近1か月間の事業において、売上高または、生産量などが前年同月比5%以上減少している

※比較対象とする月については、柔軟な取り扱いとする特例措置がありますので、一度ハローワーク等に問合せください。

3.実施する休業または出向、教育訓練が労使間の協定に基づいて行われているものである、且つ休業手当を支払っている。

 

助成額

出典:https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/pageL07.html#abstract

 

【助成金②】人材確保等支援助成金
(外国人労働者就労環境整備助成コース)

概要

人材確保等支援助成金(外国人労働者就労環境整備助成コース)とは、外国人労働者の職場定着を目的とし、外国人特有の事情に配慮した就労環境の整備を行った事業主に対して、その経費の一部を助成するというものです。

 

支給対象者

・外国人労働者を雇用している事業主であること

・雇用労務責任者の選任と就業規則等の社内規程の多言語化に加え、苦情・相談体制の整備・一時帰国のための休暇制度の整備・社内マニュアル・標識類等の多言語化のいずれかを導入し、雇用している外国人労働者に実施すること

・就労環境整備計画期間終了後、一定期間が経過した後において外国人労働者の離職率が10%以下であること

 

助成額

・生産性要件を満たしていない場合は、支給対象経費の1/2(上限額57万円)

・生産性要件を満たす場合は、支給対象経費の2/3(上限額72万円)

生産性要件については下記サイトをご参考ください。

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000137393.html

支給対象の経費としては、通訳費や、翻訳機器導入費、翻訳料、弁護士、社会保険労務士等への委託料、社内標識類の設置・改修費などになります。

 

【助成金③】キャリアアップ助成金(正社員化コース)

概要

キャリアアップ助成金(正社員コース)とは、非正規雇用労働者を正社員化するというキャリアアップ、処遇改善の取り組みを推進するためのものです。

 

支給対象者

・入社して6カ月以上が経過した有期雇用労働者

・雇用されてから6カ月以上が経過した無期雇用労働者

・同一の事業所で雇用されてから6カ月以上が経過した有期派遣労働者または無期派遣労働者

・有期実習型訓練(人材開発支援助成金(特別育成訓練コース))を受講し、修了した有期雇用労働者など

・新型コロナウイルス感染症の影響で令和2年1月24日以降に離職し、就労経験のない職業に就くことを希望する者であって、紹介予定派遣により2か月以上6か月未満の期間継続して同一の事業所で業務に従事している有期派遣労働者または無期派遣労働者

詳細は下記をご参考ください。
https://www.mhlw.go.jp/content/11650000/000765576.pdf

 

助成額

・有期雇用→正規雇用:一人当たり57万円(42万7,500円)

・有期雇用→無期雇用:一人当たり28万5,000円(21万3,750円)

・無期雇用→正規雇用:一人当たり28万5,000円(21万3,750円)

※()内は大企業の助成額になります。

 

【助成金④】業務改善助成金

概要

業務改善助成金とは、事業場内最低賃金を一定額以上引き上げた場合、その過程で生産性向上のための設備などに投資した費用の一部を助成するというものになります。

 

支給の要件

・事業場内最低賃金を一定額以上引き上げる賃金引上計画を立てること(就業規則等に規定)

・賃金引上計画に基づいて記載の賃金額を支払うこと

・生産性向上に資する機器・設備やコンサルティングの導入などにより業務改善を行い、その費用を支払うこと

・解雇、賃金引下げ等の不交付事由がないこと

 

助成額

出典:https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/zigyonushi/shienjigyou/03.html

 

10年後に備え、外国人材を雇用し労働力の確保を!

出典:国土交通省 建設業及び建設工事従事者の現状

建設業界は、求人募集を出しても入職者が現れないという状況が続いており、建設業就業者の年齢層は若年層が少なく高齢層が多いという結果になっています。今後も建設業界は人手不足が続き10年後には大半が引退するということが予想されているのです。

そのため、若年層が建設業に入職したいと思える、入職後も離職されない労働環境づくりが喫緊の課題となります。

出典:国土交通省 国土交通白書第 2節 社会資本の老朽化対策等

建設業界には、人手不足という問題点があると同時に、人手不足によりインフラの整備が先送りにされていることで、2033年には整備が必要となる建設後50年以上経過する社会資本の割合が約半数になります。そのため、インフラ整備の需要が高まる約10年後の2033年に備えて、今から人材の確保へと行動していかなければなりません。

国内の少子高齢化や労働環境が影響し、若年層から人気が無く、国内で人材が確保できないという状況下にある建設業界において人材を確保するためにおすすめするのが外国人材の活用になります。要するに、新卒者などの国内人材が建設会社に入職してくれないなら、外国人に働いてもらおうということです。

 

まとめ

今回は、外国人を雇用した際に支給される助成金についてまとめてみました。外国人を雇用した際に助成金が支給されるイメージはあまりないかもしれませんが、意外にも利用可能な助成金がありますので、是非有効活用して頂ければと思います。

 

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