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【2024年義務化】建設業の働き方改革は無理?実現が難しい理由と対策案

株式会社Joh Abroadの中里貫太です。

2024年から建設業でも本格的に実施される「働き方改革」に対して、無理があると感じる建設会社様も多いでしょう。

今回は、働き方改革とはどのようなものなのか、2024年4月からの本格実施に向けてどのような施策が行われているのかについて解説していきます。

建設業の働き方改革は、2024年4月からの「罰則付きの時間外労働の上限規制」適用などによる本格始動に向けて、政府主導で様々な施策が行われています。 しかし法律改正により、「人手不足の深刻化」「工期に遅れがでる」などのデメリットも考えられます。

働き方改革とは

罰則付きの時間外労働の上限規制

建設業は、長時間労働の常態化という問題を抱えているという背景もあり、2019年4月から順次施行となっていた「罰則付きの時間外労働の上限規制」にも5年間の猶予が与えられ、2024年4月からの適用となっています。

労働時間は労働基準法によって原則、1日に8時間、1週間に40時間を超えて働かせてはならないと定められています。

しかし建設業では、現場工事が工程通りに進まないことは珍しくないため、工期に遅れをださないようにするためにも、従業員には規定時間以上の労働をしてもらわなければならない場合が多いです。

そこで必要となるのが、規定の労働時間を超えて、働かせることができる「36協定」の締結になります。 36協定とは、働き方改革関連法の施行前は、一度締結してしまうと、労働者に法律上は上限なしに労働させることができるというものであったため、この法律が建設業界の労働者に長時間労働を許してしまう要因の一つとなっていました。

しかし令和6年4月の時間外労働の上限規制の導入により、時間外労働の上限が原則として、月に45時間、年間360時間までとなったのです。  

時間外労働の上限規制に違反した場合の罰則内容

2024年から導入される36協定の時間外労働の上限規制を企業が違反した場合には、罰則が科せられます。

罰則内容としては、6か月以下の懲役、又は30万円以下の罰金です。  

 

特別条項付きの36協定

働き改革関連法の施行により、建設業界も2024年4月に時間外労働の上限規制が導入されますが、特別条項付きの36協定を締結すれば、36協定で定められた上限とは別に時間外・休日労働を行わせることができるという例外が建設業には存在します。

災害などの臨時的な特別な事情があって労使に合意を得られた場合に限り、下記のような特例が認められています。

・年720時間以内の時間外労働

・合計で月100時間未満の時間外労働と休日労働

・合計で2~6か月平均がいずれも1月あたり80時間以内の時間外労働と休日労働

・6か月が限度であるが、月45時間を超えることができる時間外労働  

 

建設現場で週休2日制の実施

国土交通省は、2024年から建設業にも適用される罰則付きの時間外労働の上限規制を踏まえて、全ての直轄工事で発注者指定型により週休2日に取り組む方針です。

2021年度から以下のように段階的に週休2日の対象工事を拡大し、2024年4月までに全ての工事で週休2日を確保するとしています。

・本官工事の場合、2021年度にすべて発注者指定型で公告。

・分任官工事は、発注者指定型の割合を2021年度に50%、2022年度に70%、2023年度には全て発注者指定型にすることが目標。

・交代制工事は、2021年度には通年維持工事や災害復旧工事など、2022年度には全通年維持工事や災害復旧工事、2023年度には閉所困難工事という段階を踏む。

引用元:https://www.decn.co.jp/?p=117800  

 

国土交通省は、公共工事において週休2日を実施した建設業者に対して、週休2日の実施にかかった経費に補正係数を掛けた計上を認めているため、企業側への負担が軽減されると考えます。

しかし就労日数が減った分、施工完了が遅れることを防ぐために労働者数を増やさなければならないことがデメリットとしてあるのです。

国土交通省では「適正な工期設定等のためのガイドライン」の策定や工期設定支援システムを作り、発注者側に働きかける仕組みを作っていますが、発注者からどこまでの理解を得られるか不安が残ります。

人材を確保できたとしても販管費が増える分、技能者の賃金が減ってしまうことが予想されます。

また公共工事に関しては、行政から単価が1.2倍になると通達がありましたが、民間工事はどうなるのかという心配もあるのです。  

引用元:https://www.mlit.go.jp/tec/content/001393962.pdf  

 

建設キャリアアップシステム

国土交通省は、2023年度から建退共の運用を建設キャリアアップシステム(CCUS)に完全移行し、公共工事・民間工事などあらゆる工事での建設キャリアアップシステム導入を義務化する方針です。

建設業が若年層から就職先として敬遠され、求人を出しても応募が来ない理由にはキャリアパスが見えづらく、キャリアを積んで能力を身に着けたとしても適正な評価が得られないことがありました。

しかし建設キャリアアップシステムを利用することで、システムに登録・蓄積されている就業日数・保有資格・登録基幹技能者講習・職長経験などを基に、経験・知識・技能・マネジメント能力など技能者が持つ能力の客観的な評価が可能です。

建設キャリアアップカードは下記のようにレベル1から順にレベル4までレベルが上がっていき、レベルを見れば技能者の能力がどの程度であるか分かるようになっています。

レベル1: カードの色は赤。能力の目安は初級技能者(見習い技能者)程度。

レベル2: カードの色は青。能力の目安は中堅技能者(一人前の技能者)程度。

レベル3 カードの色はシルバー。能力の目安は職長として現場に従事可能な技能者程度。

レベル4: カードの色はゴールド。能力の目安は高度なマネジメント能力を有する技能者(登録基幹技能者など)程度。  

 

下記のデータは、建設キャリアアップシステムの評価レベルに応じた賃金目安ですが、評価レベルが一段階上がることで支給される賃金が100~300万円程度増えています。

技能者が自分の能力レベルを把握でき、「賃金を上げるために建設キャリアアップシステムのレベルを上げる」という明確な目標も建てることが可能ですので、技能者のモチベーションUPに繋がるのではないでしょうか。

若年層にも、建設業が自分の能力を適正に評価してくれる、且つキャリアパスが明確な業界であると知ってもらうことができれば、建設業という職種に魅力を感じてもらえるようになると考えます。

但し、レベルという明確な基準で技能者の能力が評価されるようになることで、技能者も自分の能力レベルをはっきりと認識できるため、企業にとっては、適正な賃金を支払わないと転職される可能性が高まるというデメリットも想定できるため注意が必要です。

出典:国交省/技能レベルに応じた処遇実現へ/7職種が年収目安公表、職長手当て別枠計上 – 日刊建設工業新聞 (decn.co.jp)  

 

i-Constructionによる生産性向上

国土交通省は、i-Constructionを打ち出しました。 i-Constructionとは、調査・測量から設計、施工、検査、維持管理・更新までのあらゆる建設生産プロセスにICTを導入し、建設現場の作業を効率化するためのものです。

測量の段階では、ドローンやUAVによる3次元測量を行うことで、測量時間を短時間に抑えられるため、測量時間・人件費の削減に繋がります。

〈建設現場でのICT活用例〉
・UAVやドローンによる3次元測量
・3次元データの活用
・ICT建機による施工

 

働き方改革による企業側の負担軽減

外国人を雇用して人材確保

働き方改革により労働時間の上限規制が適用され、週休2日工事も増えてくる建設業ではDX化(デジタルを使った仕事のやり方・ビジネスの変容)が求められていますが、DX化にはツールを導入するための初期導入費などの様々な費用やDX化を進めるための人材が必要になります。

行政は、週休2日工事を実施するにあたって生産性1.2倍を目標としていますが、実際に週休2日にすると工期がさらにシビアになる、現場作業員不足が加速するという可能性も考えられるのです。

そこで、2023年には小規模工事を除く全ての公共工事でBIM/CIMを原則適用する等の対策を講じることで、建設業で週休2日制を導入しても産出量が現在と同等、または上回る状態を実現しようとしています。

しかし建設業界で課題となっているのが人材の確保。BIM/CIMオペレーターもそうですが、求人をだしても応募者がこないため人材確保が困難で生産性を向上させるための施策を実行に移せないという問題があります。

そこで活躍を期待されるのが外国人労働者で、2019年4月には、人手不足が著しい特定産業分野で即戦力となる外国人を受入れていくための「特定技能」という在留資格も新設されました。

今までは、技能実習生として日本の受入れ企業のもとで3~5年間の実習が終われば、帰国せざるを得ないという状況に置かれていた外国人も特定技能の新設により、技能実習修了後も日本の企業で働くことが可能になりました。

業種によりますが (建設業は移行可能)、技能実習2号を修了すれば特定技能1号へ移行することができます。

正確には、特定技能は「特定技能1号」と「特定技能2号」の2つの在留資格があり、特定技能2号に移行することができれば、就労先がある限り永年、外国人の日本での就労が認められるのです。

特定技能2号の移行対象業種には、建設業も含まれています。 外国人労働者の雇用メリットには、お金を稼いで母国の家族に楽をさせるなどの明確な目的と覚悟を持って来日しているため、適正な賃金で雇用すれば離職リスクも低くなり、労働意欲が高いことがあります。

他にも様々な在留資格がありますが、CADオペレーター・BIM/CIMオペレーターの外国人を採用するのであれば、在留資格「技術・人文知識・国際業務」での雇用になるでしょう。

 

建築図面の外注による業務の効率化  

既述の通り、働き方改革によるBIM/CIM義務化がありますので、BIM/CIMオペレーターの確保など義務化に適応するための体制を整えていかなければなりません。

しかし、BIMでの図面作成は専門的な知識が必要になるため、自社メンバーをBIM/CIMオペレーターとして育成するには時間がかかります。

また建設業の若者離れにより、BIM/CIMオペレーターを新規雇用できない。新規雇用は費用対効果が悪いため、BIM/CIMオペレーターの確保に悩む企業様も多いでしょう。

2023年から新たに始まる建築BIM加速化事業を利用すれば、BIMモデリングの委託費も補助金の支給対象となりますので、BIM義務化に適応するための体制が整うまでは、補助金を利用しながらBIMモデリングを外注するという方法がおすすめです。

下記、補助金の支給対象と上限額になります。

出典:Microsoft PowerPoint - 221202 úÉBIM€˜ ‰mÁé· (mlit.go.jp)

 

料金相場より約30%安くBIM/CIMモデリングを外注する方法はこちら(料金表付き)⇩

公共工事は原則義務化:建築BIM/CIMオペレーター代行サービス!国土交通省から補助金も

 

建設業界では、現場作業員だけでなく設計などのクリエイティブな業務に作業工数を割くべき人材が図面起こしなどに時間を取られて、本来メイン業務となる作業工数が足りなくなり労働生産性が悪化するという問題も起こっています。

週休2日工事や時間外労働の上限規制の適用により、従業員の工数管理はより重要になってきます。CAD図面の作成などの外注できるような業務は外注することで、業務の効率化を図っていかなければなりません。

CAD図面作成を外注したいが、外注コストは可能な限り減らしたいという企業様の希望にお答えして、弊社ではCAD図面作成などを相場より安く代行させていただいております。

弊社(株式会社Joh Abroad)は、ベトナムとネパールにCADセンターがあり、CAD図面作成(BIM/CIMもOK)や構造計算、長期優良住宅などの申請代行サービスを提供させていただいておりますが、料金相場よりも約30~50%安くご提供が可能です。

弊社のベトナム・ネパールCADセンターには、2005年に19歳で来日してから秋田大学で建設を学び、日本の企業に就職するという17年間の建設業界のキャリアがあるマネージャーや、日本の建設会社で4~12年間エンジニアや現場監督としてキャリアのあるメンバー達が在籍しております。

日本語でのやり取りは勿論、漢字を使用したメールの送受信も問題ありませんので、品質にばらつきがなく、依頼主様からの細かいご要望にも柔軟に対応可能です。

 

建築図面の作成代行料金など詳しくはこちらをご覧ください。
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【ベトナムへ外注】建築CAD図面作成代行や電気・給排水・機械設備図面を低価格で海外委託

 

まとめ

DX化推進や働き方改革に伴って企業への負担が大きい今、自社スタッフの工数を圧迫している定型業務の外注による業務の効率化。そして、DX化を推進するための人材確保・育成が重要になってきます。
国が目指す建設業の将来像と現状へのギャップは、建設会社様の多くが感じていると思いますが、労働時間の上限規制の適用などは法律によって定められているため、「無理でもやらなければならない」のです。
日々の業務を見直してみると、外注した方が業務を効率化できる、コストメリットが大きいものもあると思います。
時間を短縮できるところは改善していき、2024年から本格化する働き方改革に備えましょう。
弊社、(株)Joh Abroadの代表の福澤は、C・THE・S協同組合(監理団体)の代表理事も務めており、メインは建設業界ですが、様々な業界で外国人材を紹介させていただいております。
当組合は送り出し機関との高い連携力を誇る組合で、当組合事務所の同じビルには、送り出し機関(ベトナム)の関連企業であるアニーズ株式会社が入居しているため、連携が取りやすく、受け入れ企業様からのベトナム人人材を募集してほしいというご依頼やその他ご要望に、素早く対応できることが他にない特徴です。
外国人雇用を検討されている方は是非一度、お問合せください。
 
株式会社Joh Abroadの人材紹介サービス概要
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