脱退一時金申請代行

【申請期限に注意】脱退一時金とは?わかりやすく解説|技能実習生など外国人労働者も請求対象

こんにちは。株式会社Joh Abroadの南部晴香です。

外国人を採用されている、もしくはこれから外国人を雇用したいという雇用主様や、実際に日本で働いている外国人の方にもよくある疑問がこちら。

「外国人なのに日本の年金を払わないとだめなの?」

「払った年金は損にしかならないのでは?」

母国に帰る予定の外国人にしてみれば、義務とはいえ、日本国籍でもなく将来受け取れるわけでない年金を支払うことには疑問を感じるでしょう。

この外国人の年金問題を解決するのに、今回は「脱退一時金」について紹介します。

「脱退一時金制度」について基本的な情報、手続きを知り、雇用主も外国人も日本の年金制度をうまく利用できるよう、この記事を参考にしてみてくださいね。  

 

脱退一時金とは?

日本の年金制度では日本国内に住所がある場合、日本国籍を有しない外国人でも原則として国民年金または厚生年金への加入が義務付けられています。

しかし外国人の多くは将来的に母国へ帰る方がほとんどで、将来受け取るわけでもない年金を支払うと「払い損」になってしまいます。

こういった一時的に日本に居住していた方が年金の納付額や納付期間に応じて、日本を出国後に納付していた年金の一部を返還請求できるものを「脱退一時金制度」と言います。

2021年4月には特定技能一号の創設や短期滞在する外国人の状況の変化などを踏まえて、脱退一時金を請求できる月数が最長60月に変更されるなど、外国人にとって日本で働きやすい環境が整備されてきました。  

 

脱退一時金は誰が受け取れる?

国民年金か厚生年金のどちらに加入していたかによって脱退一時金の支給額は変わりますが、基本的な条件は変わりません。

まず以下の条件に当たる場合のみ脱退一時金の請求が可能です。

〇日本国籍を有していない

〇公的年金制度(国民年金または厚生年金)の被保険者でない

〇国民年金または厚生年金保険のどちらかのみで加入期間が6月以上ある

〇老齢年金の受給資格を満たしていない(老齢年金の受給資格

〇障害基礎年金または障害厚生年金などの年金を受ける権利を有したことがない

〇日本国内に住所を有していない

〇公的年金制度の被保険者資格を喪失した日から2年以上経過していない

どちらの年金制度に加入していても上記の請求条件は変わりません。  

 

請求できる月数に注意

脱退一時金の請求できる上限月数も定められています。

特定技能実習制度の創設に伴い、2021年4月から最大月数が60月に変更されました。

しかし、60月の上限月数は最終加入月が2021年4月以降の場合のみ適用されます。

2021年4月以前に被保険者資格を喪失している場合には前制度の36月が適用されるので注意が必要です。

脱退一時金の請求は被保険者資格を喪失して2年以内です。早めに手続きしましょう。

 

第1・2号の技能実習制度を修了して続けて第3号実習を受ける場合や特定技能2号に移行する場合には自身の加入期間が最大月数を超過する前段階で一度出国し、請求することができます。

また2017年からは老齢年金の受給条件として国民年金または厚生年金への加入時期が10年に引き下げられています。

脱退一時金を請求すると、それまでの加入期間が一旦リセットされてしまうので、自身がこれから長く日本に滞在する場合には老齢年金の受給資格を得ることも検討してみましょう。  

 

支給額は国民年金と厚生年金で変わる

国民年金と厚生年金で脱退一時金の支給額の計算方法は違います。

 

国民年金の場合

国民年金に加入していた場合、加入月数に応じて一定額の支給になります。 脱退一時金の計算式は以下の通りです。

最後に保険料を納付した月が属する年度の保険料額×2分の1×支給額計算に用いる数

具体的に最後に保険料を納付した月が2022年(令和4年)4月~2023年(令和5年)3月の場合の支給額は以下の通りです。

保険料納付済期間等の月数(※)支給額計算に用いる数支給額(令和4年度)
6月以上12月未満649,770円
12月以上18月未満1299,540円
18月以上24月未満18149,310円
24月以上30月未満24199,080円
30月以上36月未満30248,850円
36月以上42月未満36298,620円
42月以上48月未満42348,390円
48月以上54月未満48398,160円
54月以上60月未満54447,930円
60月以上60497,700円

日本年金機構HPより引用

最後に保険料を納付した月が令和3年以前の場合の支給額は以下に記載されています。

国民年金の脱退一時金額

国民年金に加入していた時期に保険料の一部免除を受けていた場合には「保険料納付済期間等の月数」の計算方法が変わります。

そのため上図通りの支給額ではなく、免除を受けていた分減額して支給されるので注意しましょう。  

 

厚生年金の場合

厚生年金保険の脱退一時金は以下の計算式で割り出されます。

①被保険者であった期間の平均標準報酬額×②支給率(保険料率×2分の1×支給率計算に用いる数)

①被保険者期間であった期間の平均標準報酬額について 以下のA+Bを合算した額を全体の被保険者期間の月数で除して得た額をいいます。

A 2003年(平成15年)4月より前の被保険者期間の標準報酬月額に1.3を乗じた額

B 2003年(平成15年)4月以後の被保険者期間の標準報酬月額および標準賞与額を合算した額

 

②支給率とは、最終月(資格喪失した日の属する月の前月)の属する年の前年10月の保険料率(最終月が1月~8月であれば、前々年10月の保険料率)に2分の1を乗じた率に、被保険者期間の区分に応じた数を掛けたものをいいます。

最終月が2022年(令和4年)4月以降の場合
被保険者であった期間支給額計算に用いる数支給率※
6月以上12月未満60.5
12月以上18月未満121.1
18月以上24月未満181.6
24月以上30月未満242.2
30月以上36月未満302.7
36月以上42月未満363.3
42月以上48月未満423.8
48月以上54月未満484.4
54月以上60月未満544.9
60月以上605.5

日本年金機構HPより引用

 

厚生年金の保険料率は2017年(平成29年)9月に引き上げされ18.3%で固定されています。

脱退一時金を請求できる上限月数は最終加入月が2021年(令和3年)4月以降の場合のみ60月になります。  

 

脱退一時金を受け取る手続き

脱退一時金を請求するには一般的に以下の流れになります。

出国前準備転出届の提出
出国14日前から提出できます。
必要書類の用意

①脱退一時金請求書
②パスポートの写し
③住民票の除票の写しまたはパスポートの最終出国日が確認できるページ
④銀行口座を証明する書類
⑤年金手帳または基礎年金番号通知書
⑥委任状(代理人に申請してもらう場合のみ)

それぞれの書類は年金機構で確認する事項が含まれているものとして記載しています。
確認事項は年金機構HPを参考にしてください。

出国後手続き

必要書類一式を郵送または電子申請
加入していた保険機関によって申請先が異なります。
〇国民年金 / 厚生年金 → 日本年金機構
〇共済組合 → 各共済組合等

申請後4~6ヶ月後脱退一時金の振込

脱退一時金の制度を知らずに帰国してしまっても日本の代理人を通じて申請することが可能です。

また必要書類の確認事項などに不備があると審査のやり直しや時間がかかってしまうことがあります。

弊社のパートナー企業であるアニーズ株式会社では過去5年にわたり、帰国者の脱退一時金請求のサポートをしてきていますので、弊社に問合せいただければ申請に関してお手伝いさせていただくことが可能です。

 

脱退一時金請求の注意点

脱退一時金を請求する際、いくつか注意しておく点があります。

脱退一時金を請求できなくなってしまった、せっかく手続きしてもやり直しになってしまった、ということのないように日本の出国予定が決まったら確認しておきましょう。  

 

請求できるのは日本出国後

脱退一時金は日本から出国した人のみが請求できる制度です。

日本にいる間に手続き・一時金の受給ができればいいのですが、現行の制度では転出届が提出され日本に住所がない状態になってからでしか請求できません。

このため出国前に手続きをしたい場合には出国予定日以降に年金機構に請求書が届くように日程を調整する必要があります。

 

請求できる上限月数は2021年前後で違う

記事のはじめにも書いていますが、2021年4月から脱退一時金を請求できる最大月数が変更されました。

このため最後に年金に加入していた時期が2021年(令和3年)4月以前か以降かで請求できる月数が変わります。

①2021年(令和3年)4月以前までに加入していた

→上限月数 36月

②2021年(令和3年)4月以降にも加入している

→上限月数 60月

なお請求できる上限月数は国民年金と厚生年金ともに同じです。  

 

加入月数はどちらかで6ヶ月以上必要

よくある勘違いで「半年以上滞在(労働)していたら請求できる」と思われている方がいます。

しかし国民年金または厚生年金のどちらかだけで6ヶ月以上加入していることが請求条件になるので注意が必要です。

たとえば国民年金に4ヶ月加入したのち、厚生年金に切り替えて5ヶ月経過している場合を見てみましょう。

この場合日本の年金制度に9ヶ月加入していることになりますが、それぞれが6ヶ月以下になってしまいます。

こうなると脱退一時金の請求条件から外れてしまうので、外国人労働者の加入保険については検討が必要です。  

 

まとめ

今回は脱退一時金について解説してきました。

日本に滞在する外国人が増えてきたなかで、長く日本に滞在しやすい環境整備が進められています。

しかし実際、年金などの手続きは煩雑で、また外国語での書類のやりとりは日本人・外国人ともにハードルが高いものです。

かといって外国人を雇用している・これから雇用を検討している雇用主の方にはこうした制度への理解とサポートも必須になってくるでしょう。

脱退一時金制度の申請や外国人労働者の採用でお困りのことがあれば、ぜひ弊社にお手伝いさせてください。  

 

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