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【2023年最新版】特定活動と特定技能の違い|技能実習修了後に移行すべき在留資格

株式会社Joh Abroadの中里貫太です。

日本では、少子高齢化社会の進行や働き方の多様化に伴い「技能実習」「特定技能」「特定活動」などの在留資格が創設され、日本で働く外国人が増えています。

そのため、技能実習生を受入れている企業様や外国人の受入れを検討している企業様が多くいらっしゃることは確かです。

そして、このような方のなかには、以下のような疑問を抱えている方もいらっしゃると考えます。

「特定活動と特定技能の違いとは?」「技能実習を修了後、特定活動と特定技能のどちらに移行すべき?」

本記事では、上記の疑問を解消していただくため、特定活動と特定技能の違いについて解説していきます。

特定活動とは

外国人の日本での活動内容は年々、多様化しており、その全ての活動に対して在留資格を設定できるわけではありません。

通常、新たな在留資格を新設するには「出入国管理及び難民認定法」を改正しなければなりませんが、特定活動で日本在留を認める場合は法務大臣に決定権があるため、法改正をすることなく特定の活動において日本在留を認めることができます。

そこで、現在ある在留資格のいずれにも分類できない活動に従事する外国人に与えられる在留資格が「特定活動」です。  

 

特定活動の在留期間

特定活動の在留期限は、5年、3年、1年、6月、3月または法務大臣が個々に指定する期間のいづれかが5年を超えない範囲で付与されます。  

 

特定活動の種類

特定活動の種類は、大きく以下の3種類に分けられています。

・出入国管理及び難民認定法に規定されている特定活動

・告示特定活動

・告示外特定活動

 

出入国管理及び難民認定法に規定されている特定活動

出入国管理及び難民認定法に規定されている特定活動には以下の3種類があります。

特定研究等活動

日本の公私の機関において高度な研究、研究の指導若しくは教育をする活動、又はその活動と併せて関連する事業を自ら経営する活動を希望する場合にはこの在留資格が必要になります。  

 

特定情報処理活動

日本の公私の機関において自然科学、または人文科学の分野に属する技術、または知識を要する情報処理に係る業務に従事する活動を希望する外国人向けの在留資格です。  

 

特定研究等家族滞在活動及び特定情報処理家族滞在活動

上記2つの「特定研究等活動」「特定情報処理活動」を行う外国人の家族が日本に在留するための資格です。  

 

告示特定活動

告示特定活動とは、入管法に規定された在留資格以外で法務大臣が告示として指定された活動のことです。

2022年8月時点で、32種類の活動が告示により指定されています。

参照:https://www.moj.go.jp/isa/content/001351658.pdf  

 

告示外特定活動

告示外特定活動とは、告示特定活動のほかに法務大臣が特別な事情により人道上在留を認めた活動のことで、下記が事例としてあります。

・在留資格更新が不許可となった場合の出国準備期間

・外国から呼び寄せた親

・新型コロナウイルス感染症の感染拡大による帰国困難者  

特定技能とは

特定技能は、国内人材の確保のための取り組みを行ってもなお人材確保が困難な状況にあり、人手不足が著しい産業上の分野において、一定水準以上の技能・知識・日本語能力を有し即戦力となる外国人を受入れていくために2019年4月に新設された在留資格です。

技術移転による国際貢献を目的としている技能実習とは違い、特定技能は労働力確保が制度の目的となっています。  

 

特定技能1号と特定技能2号について

特定技能は「特定技能1号」と「特定技能2号」、2つの在留資格に分けられます。

特定技能1号

特定技能1号の在留資格の更新期間は「1年、6ヶ月、4ヵ月」ごとのいずれかで、在留期限の3ヶ月前から申請することができます。

また、在留期間の上限は通算5年間で、家族の帯同は基本的には認められていません。 特定技能1号の移行対象分野は、下記の14分野です。

介護ビルクリーニング素形材産業
産業機械製造業電気電子情報関連産業建設業
造船・舶用工業自動車整備業航空業
宿泊業農業漁業
飲食料品製造業外食業 

 

特定技能2号

特定技能2号の在留資格の更新期間は「3年、1年又は6か月」ごとのいずれかで、更新回数の上限は定められていないため、出入国管理局に更新の許可申請が認められれば無期限の日本在留が可能です。

そして特定技能1号では認められていなかった家族帯同が、特定技能2号では認められています。

ここでいう家族とは「配偶者(妻・夫)」と「子」です。

在留資格「家族滞在」は、一定の在留資格を持っている外国人の扶養家族の為に設けられたものですが、特定技能2号の在留資格を持つ外国人が申請すれば、特定技能2号人材の扶養家族に与えられます。

特定技能2号の移行対象分野は、下記の2分野です。

建設業造船・舶用工業

特定活動と特定技能の違い

特定活動と特定技能には様々な違いがありますが、最も重要な違いは在留資格が創設された目的です。

特定活動が創設された目的は「外国人の多様化する日本での活動に対応する」ことで、特定技能は「人手不足が著しい特定分野における人材確保」を目的として創設されました。

そのほかの違いとしては、在留期間や移行対象となる職種などがあります。

まとめ

以上、本記事では特定活動と特定技能の違いについて解説させていただきましたが、技能実習生を受入れている企業様や外国人の受入れを検討している企業様にとって今後の参考になれば幸甚です。
(株)Joh Abroadの代表の福澤は、C・THE・S協同組合(監理団体)の代表理事も務めており、メインは建設業界ですが、様々な業界で外国人材を紹介させていただいております。
当組合は送り出し機関との高い連携力を誇る組合で、当組合事務所の同じビルには、送り出し機関(ベトナム)の関連企業であるアニーズ株式会社が入居しているため、連携が取りやすく、受け入れ企業様からのベトナム人人材を募集してほしいというご依頼やその他ご要望に、素早く対応できることが他にない特徴です。
外国人の受入れを検討中の企業様は、下記の問合せ欄から気軽にお問合せください。

 

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