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【5項目で比較】技能実習生と特定技能は何が違う?受け入れ方法や在留期間などを解説。

株式会社Joh Abroadの中里貫太です。

日本国内の少子高齢化による労働力人口の減少で、様々な業界が人手不足に悩み、外国人労働者を受入れたいという企業様が多くなってきています。

そして、外国人受入れを検討中の企業様によくある疑問がこちらです。

「自社で技能実習生の受入れはできる?」「技能実習生や特定技能という言葉は頻繁に聞くが違いがよく分からない」 外国人の在留資格には様々な種類がありますが、在留資格によって就労可能な業種や在留期限などに違いがあります。

本記事では、技能実習生と特定技能の違いについて解説していきます。

技能実習生と特定技能の違い

①制度の目的

技能実習

外国人技能実習制度は、開発途上国の人材に、母国では習得が困難な技能・知識を日本の企業で習得してもらうための制度です。

そして、技能実習生が帰国後に日本で習得した技能・知識を活かし開発途上国の経済発展を担うという「人づくり」に寄与し、国際協力の推進を目的としています。

 

特定技能

特定技能は、国内人材の確保のための取り組みを行ってもなお人材確保が困難な状況にあり、人手不足が著しい産業上の分野において、一定水準以上の技能・知識・日本語能力を有し即戦力となる外国人を受入れていくためのものです。

技術移転による国際貢献を目的としている技能実習とは違い、特定技能は労働力確保が制度の目的となっています。  

 

②受入れ方法と受入れ人数枠

技能実習

技能実習生の受入れ方式には、企業単独型と団体監理型の2パターンがあります。

企業単独型は、実習実施者である日本の企業が、直接海外の支店や合併企業などの職員を受入れて技能実習を実施する方式です。

団体監理型については、事業協同組合等の営利を目的としない団体(監理団体)が技能実習生を受入れ、傘下の企業等(実習実施者)で技能実習を実施する方式になります。

団体監理型では、技能実習計画の作成指導や入出国に関する事務手続きを監理団体が代行するなど、実習実施者のもとで技能実習が正しく行われるよう監理団体からのサポートがあるため、実習実施者の業務負担の軽減が可能です。

またJITCOホームページによると、企業単独型と団体監理型の割合は、2021年末で企業単独型の受入れが1.4%、団体監理型の受入れが98.6%となっており、大半が団体監理型での受入れであることが分かります。

また団体監理型の場合、実習実施者が受入れる技能実習生の上限数は以下の通りです。

 

特定技能

「1号特定技能外国人」を受入れる場合、外国人と雇用契約を結んだ受入企業には「1号特定技能外国人支援計画」の作成・適正な実施が義務付けられています。

「1号特定技能外国人支援計画」では、特定技能人材が安定的に職業生活や日常生活、社会生活を送り、円滑に特定技能1号の活動が行えるよう以下の10項目を策定します。

  1. 事前ガイダンス
  2. 出入国する際の送迎
  3. 住居確保・生活に必要な契約支援
  4. 生活オリエンテーション
  5. 公的手続等への同行
  6. 日本語学習の機会の提供
  7. 相談・苦情への対応
  8. 日本人との交流促進
  9. 転職支援
  10. 定期的な面談・行政機関への通報

そして、「1号特定技能外国人支援計画」を行うことのできる事業所には一定の要件があり、この要件を満たしていれば自社で支援計画を実施できますが、満たしていない場合は「登録支援機関」に委託をすることになります。

以下、出入国在留管理庁資料から引用したものです。

■受入れ機関自体が満たすべき基準(支援体制関係)

① 以下のいずれかに該当すること

ア 過去2年間に中長期在留者(就労資格のみ。以下同じ。)の受入れ又は管理を適正に行った実績があ り,かつ,役職員の中から,支援責任者及び支援担当者(事業所ごとに1名以上。以下同じ。)を選任して いること(支援責任者と支援担当者は兼任可。以下同じ)

イ 役職員で過去2年間に中長期在留者の生活相談等に従事した経験を有するものの中から,支援責任 者及び支援担当者を選任していること

ウ ア又はイと同程度に支援業務を適正に実施することができる者で,役職員の中から,支援責任者及び 支援担当者を選任していること

② 外国人が十分理解できる言語で支援を実施することができる体制を有していること

③ 支援状況に係る文書を作成し,雇用契約終了日から1年以上備えて置くこと

④ 支援責任者及び支援担当者が,支援計画の中立な実施を行うことができ,かつ,欠格事由に該当しな いこと

⑤ 5年以内に支援計画に基づく支援を怠ったことがないこと

⑥ 支援責任者又は支援担当者が,外国人及びその監督をする立場にある者と定期的な面談を実施する ことができる体制を有していること

⑦ 分野に特有の基準に適合すること

* 登録支援機関に支援を全部委託する場合には満たすものとみなされる

引用:https://www.mlit.go.jp/common/001284806.pdf

また特定技能人材の受入れ企業ごとの受入れ数の上限についてですが、基本的には定められていません。

ただし、介護分野については「事業所で受け入れることができる1号特定技能外国人は,事業所単位で,日本人等の常勤介護職員の総数を上限とすること」とされていおり、建設分野では,特定技能1号の在留資格で受け入れる外国人の数と特定活動の在留資格で受け入れる外国人(外国人建設就労者)の数の合計が,受入れ機関の常勤の職員(外国人技能実習生,外国人建設就労者,1号特定技能外国人を除く。)の総数を超えないこと」と分野別運用方針において定められています。  

 

③就労可能な職種・業種

技能実習

出典:https://www.otit.go.jp/files/user/statistics/210108-6.pdf  

 

特定技能

特定技能1号の移行対象分野

介護ビルクリーニング素形材産業
産業機械製造業電気電子情報関連産業建設業
造船・舶用工業自動車整備業航空業
宿泊業農業漁業
飲食料品製造業外食業 

 

特定技能2号の移行対象分野

建設業造船・舶用工業

 

④在留期間

技能実習

技能実習の在留資格には、技能実習1号~3号までがあり、技能実習3号まで変更すれば最大5年まで在留することが可能です。

しかし在留資格は1年ごとの更新が必要で、2号移行時には学科と実技、3号移行には実技の試験に合格しなければなりません。  

 

特定技能

特定技能1号の在留期間は、通算で上限5年までと定められており、1年、6カ月又は4カ月ごとに在留資格の更新を行う必要があります。

また特定技能2号に移行すれば、在留資格を3年、1年又は6カ月ごとに更新する必要はありますが更新回数に上限は定められていないため、出入国管理局に更新の許可申請が認められると実質的に在留期限は無期限になり、永住権取得のチャンスも生まれます。

 

⑤家族帯同の可否

技能実習

技能実習は制度上、帰国が前提のため家族帯同は認められません。  

 

特定技能

特定技能1号は技能実習と同様、基本的に家族帯同は認められていませんが、特定技能2号であれば家族滞在が認められます。

ここでいう家族とは「配偶者(妻・夫)」と「子」です。 在留資格「家族滞在」は、一定の在留資格を持っている外国人の扶養家族の為に設けられたものですが、特定技能2号の在留資格を持つ外国人が申請すれば、特定技能2号人材の扶養家族に与えられます。  

 

まとめ

技能実習と特定技能では、そもそも制度の趣旨や目的が違うため、移行対象となる職種や作業も異なります。
そのため外国人の雇用を検討中の企業様は、受入れ後にどのような業務を外国人に任せるのかを考慮して受入れる人材を決定する必要があるのです。
(株)Joh Abroadの代表の福澤は、C・THE・S協同組合(監理団体)の代表理事も務めており、メインは建設業界ですが、様々な業界で外国人材を紹介させていただいております。
当組合は送り出し機関との高い連携力を誇る組合で、当組合事務所の同じビルには、送り出し機関(ベトナム)の関連企業であるアニーズ株式会社が入居しているため、連携が取りやすく、受け入れ企業様からのベトナム人人材を募集してほしいというご依頼やその他ご要望に、素早く対応できることが他にない特徴です。

 

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