【建設・住宅業界はお任せ】ベトナム人技能実習生・特定技能・エンジニアの直接雇用や受入れ


建設・住宅業界の
「技術者・現場作業員」人材不足対策

建設・土木現場作業員の人手不足が当たり前の建設・住宅業界で「外国人技能実習生・特定技能・エンジニア」のベトナム人の直接雇用は人材確保対策に最適!

 

サービス概要

■外国人技能実習生
技能実習生として建設現場での採用が可能。
受入れ費用は初期費用で35万円~60万円程度、管理費として1人あたり月額4万円。技能実習生を採用するにあたり、日々の生活のサポートが受入れ企業側で必要です。

 

【建設業界に強い】ベトナム人技能実習生の受入事業|優良な人材紹介・適正費用の監理団体ならC・THE・S協同組合


■特定技能
建設作業員としての採用が可能。
受入れ費用は初期費用で40万円~60万円程度、管理費として1人あたり月額3万円。2022年1月現在、技能実習生からの在留資格の切換えが多いため即戦力が見込めます。技能実習生ほどではないですが、多少のサポートが必要となります。


■エンジニア
建設作業員としての採用は原則不可。
受入れ費用は採用する人材の理論年収においての30%の費用がかかります。エンジニアの場合は日本の生活に慣れている人材が多く企業のサポートはほぼありません。
※詳細は下記ページの各項目を確認下さい

建設業界の人手不足は自業自得?

2021年12月28日に厚生労働省から発表された全国地域別・都道府県別の有効求人倍率を見ると、職業計の有効求人倍率の全国平均が1.15倍、2007年~2020年の職業計の有効求人倍率は1倍~1.5倍で推移しております。
建設業の令和3年(2021年)3月の有効求人倍率は建設業全体で5.58倍、建設躯体工事関連においては9.21倍という数字です。

同じく人手不足に悩まされている介護サービス業界でも3.17倍ですから、建設業界の人材難には、日本全国のどの建設会社でも悩まされているのではないでしょうか。


特に建設躯体工事関連は9.21倍と悲惨な状況ですが、国土交通省のデータによると2025年には建設業界で90万人が人手不足となるデータもあります。総務省のデータを見ても平成28年(2016年)の段階で55歳以上が約34%、29歳以下が約11%と他の業界と比べて55歳以上が一番多く、29歳以下が一番少ないのが建設業界となってます。


建設が人気のない理由としては様々あると思いますが、その中でも1つ考えられる理由が建設業界は全業界の中でも「労働時間が多く・休みが少ない業界」なのです。国土交通省の資料によると建設業は2016年度において建設業は全産業の336時間労働時間が多く、全産業より29日休日が少ないとのことです。

週休2日が当たり前となってきている現代社会において、全業界の職種で完全週休2日制を採用している企業は2020年には44.2%。「建設業」は2020年で30.4%。他の業界と比べると「製造業」の44.2%を下回り、「宿泊業・飲食サービス業」の23.1%に次ぐ低さです。逆に割合が高い業界は「金融業・保険業」の92.8%、「情報通信業」の91.4%ともに共通しているのは休みが多く給与が高い人気職種であり、労働生産性の高い業界でもあります。

 


もっと細かい話をすれば「建設」と言っても施工管理と現場職人では仕事内容も全く違いますし、一括りに建設と言っても現場土木作業を行う職人で週休2日の会社など、無きに等しいというのが実際の現状かと思います。年間休日で100日ない会社が9割と言っても過言ではないのではないでしょうか。建設業界の現状として施工現場管理を行う技術者も現場作業員も足りないのが建設業です。

弊社としては技能実習生、特定技能、エンジニアのご紹介をさせていただいておりますが、あくまで目指すべきは日本の建築業界がより良くなること。

人手不足の解消はもとより、日本の建設業が労働生産性高い人気業種となるよう建設業界の裏方としてサポートしていきたいと思います。
目先の人材確保の対策もありますが、建設業は2024年4⽉から時間外労働の上限規制が適用されるため、長時間労働の改善が緊急の課題です。

人材不足や長時間労働の改善に弊社では、関連企業にC・THE・S協同組合という技能実習生の受入れを行う監理団体、ベトナムの送出し機関の関連企業であるアニーズ株式会社と提携して特定技能、エンジニアのご紹介を行っておりますので、ご活用頂ければと思います。

 

C・THE・S協同組合とは?

C・THE・S協同組合は弊社代表が設立した、監理団体となっています。当組合は送り出し機関との高い連携力を誇る組合で、当組合事務所の同じビルには、送り出し機関(ベトナム)の関連企業であるアニーズ株式会社が入居しているため、連携が取りやすく、受け入れ企業様からのベトナム人人材を募集してほしいというご依頼やその他ご要望に、素早く対応できることが他にない特徴です。

 

 

また、弊社代表が建設業界出身のため、その知見を活かして建設・住宅業界には特に力を発揮しやすいと言う特徴もあります。技能実習生だけではなく、上述にある送り出し機関の関連企業が登録支援機関の資格も保有しているため特定技能生の紹介も可能ですし、エンジニア採用のご紹介も多数実績があります。

 

外国人技能実習制度とは

「外国人技能実習制度」とは、我が国で培われた技能、技術又は知識の開発途上地域等への移転を図り、当該開発途上地域等の経済発展を担う「人づくり」に寄与するという、国際協力の推進を目的に設けられた制度です。

制度の内容は、外国人の技能実習生が、日本において企業や個人事業主等の実習実施者と雇用関係を結び、出身国において修得が困難な技能等の修得・習熟・熟達を図るものです。期間は最長5年とされ、技能等の修得は、技能実習計画に基づいて行われます。

 

外国人技能実習の流れ

 

特定監理事業と一般監理事業の違いとは?

■特定監理事業
受け入れることのできる外国人技能実習生
→「技能実習1号・2号」

■一般監理事業
受け入れることのできる外国人技能実習生
→「技能実習1号・2号・3号」

 

受け入れ可能人数

■外国人技能実習制度は奴隷制度?
2019年には40万人を超える在留資格となった技能実習制度ですが、アメリカ国務省からは2021年版の人身売買報告書において日本の技能実習制度を名指しで批判しています。

本音と建前の話になりますが技能実習制度はその名の通り本来は「途上国の人材育成」の一環であり途上国からの人材を派遣して日本で技能を身に着けてもらうための実習というのが建前ですが、実際は日本の不人気職種の人材不足を補うための制度になっているのが本音です。

実際、酷い仕打ちを受けている実習生がいるのも事実。しかし、日本に着て良かったと思っている実習生がいることも事実です。実際問題、外国人技能実習制度がなくなれば多くの企業が困るかと思いますし、日本の建設業は特に成り立たなくなり、道路やトンネルなどの社会インフラは成り立たなくなります。
(制度改正や代替制度は一先ず置いておき)

弊社に出来ることは技能実習生を安く使うという認識を企業様に考えを改めてもらい、適切な給与と待遇を用意してもらえるように活動してまいります。

また建設においては技能実習生が帰国後に仕事がないという話を伺ってますので、帰国後に日本で培った技能が生かせるように、先ずはベトナムで建設関連のベトナム法人を弊社代表の福澤が立ち上げており、弊社の経営理念である建築で関わる人達がよりよくなるために邁進していく所存です。

 

特定技能とは

特定技能は、労働力の需給の調整の手段として行われてはならない技能実習とは違い、人材不足である日本企業に人材を提供することを目的に作られた制度になります。

特定技能の在留資格は、「特定技能1号」と「特定技能2号」の2つの在留資格に分かれており、在留資格「特定技能1号」は、人手不足が深刻化する14の業種において、外国人の就労を認めらていますが、在留資格「特定技能2号」については現状、建設業と造船・船用工業の2つの業種限定です。

 

特定技能1号の就労可能な14の業種

 


特定技能2号へ移行可能な業種

 

特定技能への移行の流れ
在留資格「特定技能1号」を取得するには対象の職種ごとに定められている日本語試験と技能試験の両方の試験に合格しなければなりません。
ただし、上記の例外として技能実習2号を良好に修了した者は試験が免除されます。
在留資格「特定技能2号」につきましても対象の業界が定めた試験に合格することで移行が可能です。

 

■2019年から開始された特定技能は移民を認めたも同然?
2019年から開始された新しい在留資格「特定技能」現状では2019年に開始されたばかりなので特定技能1号の在留資格を持つ外国人労働者しかおりませんが、2024年度から特定技能2号生が出てきます。

特定技能2号になると家族の帯同が可能となり本人が希望すれば在留資格更新は永遠に可能となりますので、日本は現状で移民を認めておりませんが事実上の移民政策とも言えるのではないでしょうか。

細かい話をすれば10年以上日本に住んでいれば永住権も取得できますので真面目に日本で就労して技術もあれば日本に永遠住んでても良いということになり、移民を日本政府が事実上認めたようなものです。たまに建設・住宅業界の経営者様から「外国人実習生は母国に戻ってしまうから。。」という話を伺いますが、仕事に見合った給与と適切な労働条件があれば永年務めてもらえるということですので、建設・住宅業界が魅力的な業界となるように生産性向上に努めていかないといけません。

 

技術(エンジニア)・人文知識・国際業務

■就労可能な職種
営業、財務、人事、総務、企画、通訳翻訳、語学教師、デザイナー、システムエンジニア、プログラマー、設計、生産技術などが挙げられます。建設・住宅業界においては現場監督、設計士、CADオペレーターなどがこれに該当します。

技術・人文知識・国際業務とは、日本の企業において、自然科学の分野若しくは人文科学の分野に属する技術若しくは知識を要する業務又は外国の文化に基盤を有する思考若しくは感受性を必要とする業務に従事する活動を行うことが可能な在留資格で一般的にはエンジニア採用と呼ばれる在留資格です。

エンジニアビザ取得のための在留資格「技術」の許可基準を満たすためには、採用される予定の企業の実務に適する理学・工学その他の自然科学の学科を大学、短期大学、専門学校で学んだこと、10年以上の採用予定の分野で実務経験があることなど、従事する職種が一定水準以上専門技術・知識が求められます。エンジニアで採用を行い現場作業員として労働することは原則NGとなります。

建設業界、住宅業界においては現場監督などの建設技術者は有効求人倍率9倍と言われ日本作業員よりも確保が難しいと言われておりますが、最初からエンジニアビザで入国できるベトナム人材は双方の合意があれば貴社に一生働いてもらうことが可能です。

即戦力の現場監督、設計士は難しくても見習い現場監督・見習い設計士としてならば採用は可能になりますので、日本人新卒を育てるつもりで、ベトナム国内で建設・住宅について学んだ経験のある若いベトナム人材を直接雇用するのも1つかと思います。

 

ベトナム人の直接雇用の受入れをサポート

弊社では特に建設・住宅業界を中心に外国人技能実習生、特定技能、エンジニアまで幅広いベトナム人材のご紹介が可能です。ベトナム送り出し機関の関連企業との常日頃からの連携により、他社にはない細かいサービス提供が出来ると自負してます。
ベトナム人材の受入れ金額等の詳細は下記の問合せフォームから問合せ願います。

他にもベトナムCADセンターでの建築図面作成の代行、建設・住宅会社向けへのWEB集客マーケティング、在日ベトナム人向けの運転免許取得サポート事業を行っておりますので、他のページも合わせてご覧ください。

 

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