住宅申請代行サポート

【メリット9選】長期優良住宅に太陽光発電は必要なし|認定条件や補助金について

株式会社Joh Abroad (ジョー アブロード)の中里貫太です。

長期優良住宅は認定取得することで、住宅ローン控除や補助金の利用など住宅購入者が得られるメリットが多数ありますので、住宅会社から住宅購入検討者に提案することで成約率向上にも繋がります。

しかし、申請にかかる手間や着工までの期間が延びるなどの理由から申請をしていない企業様も多いのではないでしょうか。

また認定取得には太陽光発電の導入が必須のものもありますが、太陽光発電を導入する場合には追加費用が発生しますので申請ハードルが高まります。

今回は、長期優良住宅の認定取得に太陽光発電の導入が必要なのかや、申請にかかる工数削減のために安く外注する方法をご紹介します。

長期優良住宅の認定取得に太陽光発電の導入は必要?

結論、長期優良住宅の認定取得に太陽光発電の導入は必要ありません。

ソーラーパネルの設置は初期費用がかかることに加えて、日本の売電価格は年々下降傾向にあり、2010年に48円/kWだったのが2013年には38円/kW、2022年には17円にまで下降していますので、売電で利益を出すのが難しくなっています。

これらの理由から太陽光発電の導入がハードルになり、申請を躊躇っている住宅購入検討者には長期優良住宅の申請がおすすめです。

また、売電価格が下がってきているため太陽光発電を設置することで得られるメリットは少なくなってきていますが、今話題の電気料金の高騰が今後も継続する場合には、発電した電気を利用することにより電気代高騰の影響を受けない太陽光発電の導入はメリットではないでしょうか。

長期優良住宅の認定取得に太陽光発電を必ずしも導入する必要はないということであり、太陽光発電を導入したとしても認定の取得は可能です。

 

長期優良住宅の認定基準

長期優良住宅として認定を受けるには下記の条件を満たしている必要があります。

・長期にわたり良好な状態で使用するための構造
・設備が備わっていること
・居住環境への配慮が行われていること
・一定面積以上の住戸面積を有していること
・維持保全の期間
・計画を定めていること

そして、これらの条件をみたしているかどうかは、下記の9項目で判断されます。

・劣化対策
住宅性能評価において劣化対策等級3の認定を受けている、かつ構造の種類に応じた措置が行われている。

・耐震性
耐震等級3以上、または免震建築物である。

・省エネルギー対策
住宅性能評価で 断熱等性能等級5以上 (UA値、ηAc値、結露対策)かつ一次エネルギー対策等級6の認定を受けている。

・維持管理、更新の容易性
耐用年数が短い内装の掃除や点検を容易に行える措置を講じていること。

・バリアフリー性(共同住宅等のみ)
将来的にバリアフリー工事に対応できる広さや構造であるかが認定基準になります。

・可変性(共同住宅等のみ)
居住者のライフスタイルの変化に応じて、間取りの変更が可能な措置が講じられていること。

・住戸面積
良好な居住水準を確保するために必要な居住面積を有していること。

・居住環境
景観や騒音の問題が生じず、地域に調和した住宅であること。

・維持保全計画
住宅の構造体力上主要と考えられる部分や雨水の浸入を防止する部分、給水や排水の設備の点検・補修に関する計画を事前に策定されていること。

 

長期優良住宅のメリット

【メリット1】住宅ローン控除での優遇

長期優良住宅では、住宅ローン控除の最大控除額が一般の住宅よりも増えます。

住宅ローン控除は、年末時点のローン残高の0.7%が所得税から最大で13年間控除される制度です。

これは2022年度の税制改正により、適用期限が延長されて2025年までに入居した方に適用されます。

また住宅ローンの控除の最大控除額は、新築と中古、そして住宅性能よって違いがあります。

令和6年~7年までに入居した場合、新築の長期優良住宅の借入限度額は4,500万円、一般の新築住宅の借入限度額が3,000万円で、それぞれ控除期間は最大で13年です。

仮に上限まで住宅ローンを借りて、それぞれ13年間で返済した場合の控除額は、

・新築の長期優良住宅:409.5万円
・一般の新築住宅:273万円

上記の通りで、新築の長期優良住宅の方が控除額が136.5万円も多くなります。  

 

【メリット2】投資型減税を受けられる

投資型減税とは、住宅ローンを利用せずに自己資金だけで住宅を購入した場合、長期優良住宅へ性能強化するためにかかった費用(上限650万円)の10%を所得税から控除することができる制度です。

なお、投資型減税は住宅ローン控除との併用はできません。  

 

【メリット3】不動産取得税が減税される

長期優良住宅では、不動産を購入した際にかかる不動産取得税の控除額が、一般住宅の控除額は1,200万円に対し、長期優良住宅は1,300万円というように一般住宅より多くなります。  

 

【メリット4】登録免許税の税率が引き下げられる

住宅の建築や購入をした際の、所有権保存登記や所有権移転登記にかかる登録免許税の税率は下記のように異なり、一般住宅よりも長期優良住宅の方が税率が低くなります。

・所有権保存登記の税率:一般住宅0.15%に対して、長期優良住宅は0.1%

・所有権移転登記の税率:一般住宅0.3%に対して、長期優良住宅は一戸建ての場合0.2%、マンションの場合0.1%  

 

【メリット5】固定資産税の減税期間延長

新築住宅には、固定資産税の優遇措置があり、本則の税率の1/2に減税されますが、長期優良住宅の場合は期間が延長されます。

一般住宅は一戸建てで3年間、マンションなどで5年間。 長期優良住宅の場合、一戸建てが5年間、マンションは7年間が減税期間です。  

 

【メリット6】地震保険料が割引になる

長期優良住宅は地震保険料の保険料割引対象ですので、耐震等級2の場合は地震保険料の30%割引、耐震等級3の場合は50%割引を受けることができます。  

 

【メリット7】低金利で住宅ローンを組める

フラット35を利用する場合、長期優良住宅だとフラット35S(金利Aタイプ)という金利優遇を受けることができ、フラット35維持保全型を併用すると、当初5年間は年0.5%、6~10年目は年0.25%も金利が引き下げられます。  

 

【メリット8】地域型住宅グリーン化事業

地域型住宅グリーン化事業とは、国土交通省の採択を受けたグループ(工務店など)が建てる省エネルギー性能や耐久性能等に優れた木造住宅を対象に補助金が交付される制度です。

令和5年(2023年度)も、地域型住宅グリーン化事業は継続的に実施されます。

2023年の内容についてはまだ発表されていませんので、2022年の補助額や条件等を下記にてご紹介します。

地域型住宅グリーン化事業の対象・補助額
補助対象・補助限度額・長期優良住宅 :140万円
・高度省エネ型(認定低炭素住宅):90万円
・ゼロエネルギー住宅(ZEH):150万円
加算措置

①地域住文化加算:20万円
・地域の伝統的な建築技術を活用

②地域材加算:20万円
・柱、梁、桁、土台の過半に地域材を使用

③三世代同居 / 若者・子育て世代加算:30万円
・玄関、キッチン、浴室又はトイレのいづれかを複数個所設置
・40歳未満の世帯又は18歳未満の子を有する世帯

④バリアフリー加算:30万円
・バリアフリー対策を実施

 

【メリット9】最大100万円の補助金!子育てエコホーム支援事業

こどもエコすまい支援事業は2023年9月28日をもって、交付申請の受付を終了しましたが、2024年度の補助金として国土交通省から新しく発表されたのが「子育てエコホーム支援事業」です。

名称と対象に変更はありますが、2024年も補助金事業は継続されます。 本事業は、子育て世帯・若者夫婦世帯による高い省エネ性能を有する新築住宅(長期優良住宅、ZEH住宅)の取得を支援するもので、令和5年度補正予算は2,100億円です。

※子育て世帯とは18歳未満の子を有する世帯、若者夫婦世帯とは夫婦のいずれかが39歳以下の世帯を指す。

補助金額につきましては、長期優良住宅認定の場合は100万円/戸、ZEH住宅の場合は80万円/戸の補助金が交付されます。

また、本事業は令和6年1月中旬より事業者登録の受付が開始される予定で、「こどもエコすまい支援事業を含む住宅省エネ2023キャンペーン」の登録事業者は、通常よりも簡易に登録が可能です。

本事業は、令和5年11月2日以降に基礎工事より後の工程の工事に着手するものを対象としますので、現時点で着工していない物件で、こどもエコすまい支援事業の受付が終了したため長期優良住宅認定かZEH認定を取得していない場合は、補助金事業が利用できますので認定取得をご検討ください。

申請対象と補助金額
申請対象

①子育て世帯or若者夫婦世帯
②長期優良住宅orZEH住宅
③延べ床面積が50㎡以上240㎡以下の住宅
④土砂災害特別警戒区域又は災害危険区域に立地していない住宅

補助金額・長期優良住宅:100万円/戸
・ZEH住宅:80万円

※補助金額に関して、以下の①かつ②に該当する区域に立地している住宅は原則半額となります。
①市街化調整区域
② 土砂災害警戒区域又は浸水想定区域(洪水浸水想定区域又は高潮浸水想定区域における浸水想定高さ3m以上の区域に限る)  

 

注文住宅の新築で子育てエコホーム支援事業の交付申請を行う際には、下記の書類が必要です。

①本補助金の利用について住宅取得者が同意する共同事業実施規約(指定の書式)
②工事請負契約書の写し
③建築基準法に基づく「確認済証」の写し
④建築士が発行する出来高確認書(指定の様式。工事写真を含む)
⑤住宅取得者の本人確認および家族構成を確認する書類(住民票(世帯票)の写し等)
⑥本事業の対象であることを証明する住宅証明書等の写し

 

下記の書類により、子育てエコホーム支援事業の申請対象であることを証明することが可能です。

①長期優良住宅建築等計画認定通知書
②低炭素建築物新築等計画認定通知書
③性能向上計画認定通知書
④BELS 評価書(ZEH マーク又は ZEH-M マークが表記されたもの)
⑤設計住宅性能評価書(断熱等性能等級5かつ一次エネルギー消費量等級6を満たすもの)
⑥建設住宅性能評価書(断熱等性能等級5かつ一次エネルギー消費量等級6を満たすもの)
⑦フラット35S適合証明書及び竣工現場検査申請書・適合証明申請書(すべての面)
⑧フラット35S設計検査に関する通知書及び設計検査申請書(すべての面)

 

下記、質の高い住宅ストック形成に関する省エネ住宅への支援の手続きの流れとなります。

引用:質の高い住宅ストック形成に関する省エネ住宅への支援(仮称)の概要【国土交通省】  

 

長期優良住宅の申請を相場の半額程度で外注する方法とは?

弊社(株式会社Joh Abroad)はベトナムにCADセンターを設立し、図面の作成業務だけでなく、費用相場の半額程度で長期優良住宅などの申請サポートもさせていただいております。

弊社のベトナムCADセンターには、2005年に19歳で来日してから秋田大学で建設を学び、日本の企業に就職するという17年間の建設業界のキャリアがあるマネージャーを筆頭に、日本の建設会社で4~12年間エンジニアや現場監督としてキャリアのあるメンバー達が在籍しております。

長期優良住宅などの申請を担当するメンバー達は日本の住宅会社から年間1,000件の構造計算などを行っており、日本語での会話は勿論、ビジネスレベルでメールのやりとりが可能です。

子育てエコホーム支援事業を利用するには、長期優良住宅かZEHの認定を取得しなければなりませんが、住宅会社様のなかには申請業務にまで手が回らず、着工までのリードタイムが延びるという問題が起こっています。

着工までのリードタイムが延びると代金の回収が遅れ、キャッシュフローが悪くなるため、着工を早めるためにも申請業務が従業員の負担となっている場合は、外注を検討してみてはいかがでしょうか。

 

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【料金表付き】長期優良住宅の申請代行費用の料金相場~構造計算含めて申請サポートするには?~

 

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(株)Joh Abroadでは、建設・住宅業界のYouTube・Instagramによる集客支援(ホームページを検索結果の1ページ目に表示させる)やベトナム人人材(外国人技能実習生、特定技能、エンジニア)の紹介、ベトナム人の免許取得支援、ベトナムCADセンターでのCAD図面作成代行サービス、外国人労働者の脱退一時金申請代行(納付した年金の返還請求)を行っております。

 

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