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建設業界の人手不足対策|特定技能の賃金相場は日本人と同等で月給制。平均給与は?

特定技能外国人の賃金相場は?

株式会社Joh Abroadの中里貫太です。

結論からになりますが、在留資格「特定技能」を取得している外国人の賃金相場は174,600円です。これは、厚生労働省の令和2年賃金構造基本統計調査の概況によるものであり、他の在留資格を有する外国人、そして日本人の賃金は下記のようになります。

 

  外国人労働者の在留資格区分別の賃金

専門的・技術的分野:302,200円 身分に基づくもの:257,000円

技能実習:161,700円

その他(特定活動及び留学以外の資格外活動):205,300円  

 

日本人(新規学卒者)の賃金

大学卒:226,000円

高校卒:177,700円  

特定技能外国人とその他の賃金を比較すると、特定技能外国人の賃金は、日本人の高校卒と同等です。

在留資格「特定技能」を有する外国人を雇用する際には、制度で定められているルールに則って賃金設定をしなければなりません。 そのルールとは、日本人と同等以上の賃金を支払わなければならないというものです。 特定技能外国人にも同一労働同一賃金は適用され、都道府県別の最低賃金を上回らなければならないことは当然として、時間外労働や休日出勤が発生した場合には割増賃金を支払わなければなりません。  

また、特定技能では月給制でなくてはなりません。特に建設業界では過去に日給制により給与が天候に左右されるなど、失踪の1つの原因にもなっておりましたので、月給制が基本となります。

給与所得控除について

社会保険・住民税・源泉微収など日本人従業員の給与から控除されているものに関しては、同様に特定技能外国人の給与からも控除が可能です。

【特定技能外国人の給与から控除されるもの】

・源泉所得税

・厚生年金保険

・雇用保険

・住民票(社会人2年目の6月から)

・介護保険(40~64歳まで)

特定技能外国人を雇用する際には、事前に本人への説明が重要です。特定技能外国人が、給与の天引きについて理解していない可能性は大いにありますので、事前の説明がなければ「伝えられていた給与と違う」「嘘をつかれた」等、いらぬ不信感を抱かせる原因にもなり、転職リスクが高まることに繋がります。  

在留資格「特定技能」の特徴

労働力の需給の調整の手段として利用してはならない技能実習制度とは違い、特定技能制度は人手不足に悩む企業が即戦力となる外国人を受入れ、労働力を確保することを目的として利用することが明確に認められています。 また、外国人が取得する在留資格には、在留期間に制限が設けられていることが大半ですが、特定技能2号には在留期限が設けられていません(期間毎の更新は必要です)。

そして、建設業は特定技能1号から2号へ移行可能な業種に該当しているため、雇用した外国人が在留資格「特定技能2号」を取得すれば、実質無期限の雇用が可能です。 雇用した外国人を教育したとしても、いずれ帰国してしまうことにデメリットを感じている方には朗報ではありませんか。

人手不足が深刻化している建設業界は、まさに特定技能外国人を受入れるべき業界であると言えるでしょう。  

 

出典:厚生労働省 一般職業紹介(3年10月分)について  

 

特定技能外国人を受入れて人手不足を改善

若年層からの人気が非常に低い建設業界。建設業界では、公共職業安定所に求人募集を出したが、求職者が現れないという状況は珍しくもありません。厚生労働省のデータを見ると明白でしょう。 建設業と同様に、人手不足が問題視されている介護サービスの職業でさえ有効求人倍率が3.07倍であるのに対して、建設業は有効求人倍率が5.54倍と2倍近くの差があります。

建設会社様の経営者様のなかには、「外国人労働者は賃金が低いから雇おうと思うのであって、日本人と同等の賃金が必要であるのならば必要性を感じない」そんな考えの方もいらっしゃることでしょう。しかしながら建設業界では、新卒者などの入職者を国内では確保できない状況下ですので、外国人を受入れることが労働力確保のための最も有効な手段であると考えます。

若年層からの人気が無く、入職者を確保できない理由は、建設業が3Kの代表格であることや長時間労働など、労働環境・待遇の悪さです。これらは、建設業の低い生産性からくるものも多く、直ぐの改善を見込めるものではありませんので、国内で人材を確保できるようになるには時間を要します。  

まとめ

特定技能外国人には、同一の労働をする日本人と同等以上の賃金支払い義務がありますが、国内では人材が確保できずに人手不足が深刻化する建設業界では、受入れざるを得ない状況になりつつあります。特定技能外国人の受入れには、想定している以上の費用がかかるかもしれませんが、そもそも新卒者などの入職希望者が現れない建設会社様は有効活用するべき制度です。

また、特定技能外国人は建設会社で技能実習生としての労働経験を経ていますので、一定以上の能力は有しており、受入れ企業様の労働力となってもらえると考えます。 仕事はあるが、人手不足な為に請け負えないという状況を避けるためにも、特定技能外国人の雇用をご検討ください。  

 

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