建設業界では働き方改革が実施されますが、「従業員の給料を下げざるを得ないのではないか」「いつから実施されるの?」など疑問をお持ちの建設会社様もいらっしゃるのではないでしょうか。
今回は、これら疑問の解消と想定される影響への対策を知るため、働き方改革について見ていきましょう。
【2024年4月から】罰則付き時間外労働の上限規制適用
建設業は、長時間労働の常態化という問題を抱えているという背景もあり、2019年4月から順次施行となっていた「罰則付きの時間外労働の上限規制」にも5年間の猶予が与えられ、2024年4月からの適用となっています。
労働時間は労働基準法によって原則、1日に8時間、1週間に40時間を超えて働かせてはならないと定められています。
しかし建設業では、天気の影響などにより現場工事が工程通りに進まないことは珍しくないため、工期に遅れをださないようにするためにも、従業員には規定時間以上の労働をしてもらわなければならない場合が多いです。
そこで必要となるのが、規定の労働時間を超えて、働かせることができる「36協定」の締結になります。
36協定とは、働き方改革関連法の施行前は、一度締結してしまうと、労働者に法律上は上限なしに労働させることができるというものであったため、この法律が建設業界の労働者に長時間労働を許してしまう要因の一つとなっていました。
しかし令和6年4月の時間外労働の上限規制の導入により、時間外労働の上限が原則として、月に45時間、年間360時間までとなったのです
特別条項付きの36協定
働き改革関連法の施行により、建設業界も2024年4月に時間外労働の上限規制が導入されますが、特別条項付きの36協定を締結すれば、36協定で定められた上限とは別に時間外・休日労働を行わせることができるという例外が建設業には存在します。
災害などの臨時的な特別な事情があって労使に合意を得られた場合に限り、下記のような特例が認められています。
・年720時間以内の時間外労働
・合計で月100時間未満の時間外労働と休日労働
・合計で2~6か月平均がいずれも1月あたり80時間以内の時間外労働と休日労働
・6か月が限度であるが、月45時間を超えることができる時間外労働
【2024年4月から】全ての建設現場で週休2日制を実施
国土交通省は、2024年から建設業にも適用される罰則付きの時間外労働の上限規制を踏まえて、全ての直轄工事で発注者指定型により週休2日に取り組む方針です。
2021年度から以下のように段階的に週休2日の対象工事を拡大し、2024年4月までに全ての工事で週休2日の確保を目標としています。 ・本官工事の場合、2021年度にすべて発注者指定型で公告。
・分任官工事は、発注者指定型の割合を2021年度に50%、2022年度に70%、2023年度には全て発注者指定型にすることが目標。
・交代制工事は、2021年度には通年維持工事や災害復旧工事など、2022年度には全通年維持工事や災害復旧工事、2023年度には閉所困難工事という段階を踏む。
引用元:https://www.decn.co.jp/?p=117800
また国土交通省は、公共工事において週休2日を実施した建設業者に対して、週休2日の実施にかかった経費に補正係数を掛けた計上を認めています。
引用元:https://www.mlit.go.jp/tec/content/001393962.pdf
【2023年から】建設キャリアアップシステムの登録義務化
国土交通省は、2023年度から建退共の運用を建設キャリアアップシステム(CCUS)に完全移行し、公共工事・民間工事などあらゆる工事で建設キャリアアップシステムの登録を義務化する方針です。
建設業が若年層から就職先として敬遠され、求人を出しても応募が来ない理由には、キャリアパスが見えづらく、キャリアを積んで能力を身に着けたとしても適正な評価が得られないことがありました。
しかし建設キャリアアップシステムを利用することで、システムに登録・蓄積されている就業日数・保有資格・登録基幹技能者講習・職長経験などを基に、経験・知識・技能・マネジメント能力など技能者が持つ能力の客観的な評価が可能です。
建設キャリアアップカードは下記のようにレベル1から順にレベル4までレベルが上がっていき、レベルを見れば技能者の能力がどの程度であるか分かるようになっています。
レベル1: カードの色は赤。能力の目安は初級技能者(見習い技能者)程度。
レベル2: カードの色は青。能力の目安は中堅技能者(一人前の技能者)程度。
レベル3: カードの色はシルバー。能力の目安は職長として現場に従事可能な技能者程度。
レベル4: カードの色はゴールド。能力の目安は高度なマネジメント能力を有する技能者(登録基幹技能者など)程度。
下記のデータは、建設キャリアアップシステムの評価レベルに応じた賃金目安ですが、評価レベルが一段階上がることで支給される賃金が100~300万円程度増えています。
技能者が自分の能力レベルを把握でき、「賃金を上げるために建設キャリアアップシステムのレベルを上げる」という明確な目標を立てることが可能ですので、技能者のモチベーションUPに繋がるのではないでしょうか。
若年層にも、建設業が自分の能力を適正に評価してくれる、且つキャリアパスが明確な業界であると知ってもらうことができれば、建設業という職種に魅力を感じてもらえるようになると考えます。
但し、レベルという明確な基準で技能者の能力が評価されるようになることで、技能者も自分の能力レベルをはっきりと認識できるため、企業にとっては、適正な賃金を支払わないと転職される可能性が高まるというデメリットも想定できるため注意が必要です。
出典:国交省/技能レベルに応じた処遇実現へ/7職種が年収目安公表、職長手当て別枠計上 – 日刊建設工業新聞 (decn.co.jp)
働き方改革で建設業の給料が減る?
働き方改革による時間外労働の上限規制や週休2日の実施によって、時間外労働が減ると予想されます。これにより、以下に該当する方は給料の減少が考えられるため注意が必要です。
・日給月給制の方(出勤日数が減るため)
・人を新たに雇う余裕がなく、従業員の残業や休日出勤を当てにしている会社で働いている方
上記に該当する方は給料の減少が予想されますが、働き方改革により給料に大きな変動はないが休みや労働時間は減るという方もいるでしょう。
例えば、以下に該当するような方です。
・ボーナスや諸手当など福利厚生が充実している会社で働いている方
・業務のIT化など働き方改革に早めに取り組み、従業員を増やさなくても支障なく業務が回る企業で働いている方
行政は、働き方改革に備えて公共工事の単価1.2倍、業務のIT化による生産性向上、発注者に適正な工期設定の理解を促すなど様々な施策を行っています。
しかし業務のIT化には、ICT建機・ツールを導入するための初期費用や、これらを扱う人材の育成が必要になるため企業に対する経済的負担は大きいです。
働き方改革により、若年層に建設業が魅力的な職業であると感じてもらい、人材の確保・育成していくことが求められていますが、給料が大幅に減少するという方も現れてきますので、若者離れが加速するのではないかという心配もあります。
また週休2日制や時間外労働の上限規制が適用されますが、「管理職」の立場にいる方にしわ寄せがくる可能性があるため注意が必要です。
管理職の方には、労働基準法上の労働時間に関する規定が適用されなくなりますので、従業員で定時で帰った後に管理職に業務が集中したり、休日も管理職が作業を進める必要があるなどの可能性もあります。
働き方改革に適応するための体制づくり
外国人を雇用して人材確保
働き方改革により労働時間の上限規制が適用され、週休2日工事も増えてくる建設業ではDX化(デジタルを使った仕事のやり方・ビジネスの変容)が求められていますが、DX化にはツールを導入するための初期導入費などの様々な費用やDX化を進めるための人材が必要になります。
行政は、週休2日工事を実施するにあたって生産性1.2倍を目標としていますが、実際に週休2日にすると工期がさらにシビアになる、現場作業員不足が加速するという可能性も考えられるのです。
そこで、2023年には小規模工事を除く全ての公共工事でBIM/CIMを原則適用する等の対策を講じることで、建設業で週休2日制を導入しても産出量が現在と同等、または上回る状態を実現しようとしています。
しかし建設業界で課題となっているのが人材の確保。BIM/CIMオペレーターもそうですが、求人をだしても応募者がこないため人材確保が困難で生産性を向上させるための施策を実行に移せないという問題があります。
そこで活躍を期待されるのが外国人労働者で、2019年4月には、人手不足が著しい特定産業分野で即戦力となる外国人を受入れていくための「特定技能」という在留資格も新設されました。
今までは、技能実習生として日本の受入れ企業のもとで3~5年間の実習が終われば、帰国せざるを得ないという状況に置かれていた外国人も特定技能の新設により、技能実習修了後も日本の企業で働くことが可能になりました。
業種によりますが (建設業は移行可能)、技能実習2号を修了すれば特定技能1号へ移行することができます。
正確には、特定技能は「特定技能1号」と「特定技能2号」の2つの在留資格があり、特定技能2号に移行することができれば、就労先がある限り永年、外国人の日本での就労が認められるのです。
特定技能2号の移行対象業種には、建設業も含まれています。 外国人労働者の雇用メリットには、お金を稼いで母国の家族に楽をさせるなどの明確な目的と覚悟を持って来日しているため、適正な賃金で雇用すれば離職リスクも低くなり、労働意欲が高いことがあります。
他にも様々な在留資格がありますが、CADオペレーター・BIM/CIMオペレーターの外国人を採用するのであれば、在留資格「技術・人文知識・国際業務」での雇用になるでしょう。
建築図面の外注による業務の効率化
既述の通り、働き方改革によるBIM/CIM義務化がありますので、BIM/CIMオペレーターの確保など義務化に適応するための体制を整えていかなければなりません。
しかし、BIMでの図面作成は専門的な知識が必要になるため、自社メンバーをBIM/CIMオペレーターとして育成するには時間がかかります。
また建設業の若者離れにより、BIM/CIMオペレーターを新規雇用できない。新規雇用は費用対効果が悪いため、BIM/CIMオペレーターの確保に悩む企業様も多いでしょう。
2023年から新たに始まる建築BIM加速化事業を利用すれば、BIMモデリングの委託費も補助金の支給対象となりますので、BIM義務化に適応するための体制が整うまでは、補助金を利用しながらBIMモデリングを外注するという方法がおすすめです。
下記、補助金の支給対象と上限額になります。
出典:Microsoft PowerPoint - 221202 úÉBIM€˜ ‰mÁé· (mlit.go.jp)
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公共工事は原則義務化:建築BIM/CIMオペレーター代行サービス!国土交通省から補助金も
建設業界では、現場作業員だけでなく設計などのクリエイティブな業務に作業工数を割くべき人材が図面起こしなどに時間を取られて、本来メイン業務となる作業工数が足りなくなり労働生産性が悪化するという問題も起こっています。
週休2日工事や時間外労働の上限規制の適用により、従業員の工数管理はより重要になってきます。CAD図面の作成などの外注できるような業務は外注することで、業務の効率化を図っていかなければなりません。
CAD図面作成を外注したいが、外注コストは可能な限り減らしたいという企業様の希望にお答えして、弊社ではCAD図面作成などを相場より安く代行させていただいております。
弊社(株式会社Joh Abroad)は、ベトナムとネパールにCADセンターがあり、CAD図面作成(BIM/CIMもOK)や構造計算、長期優良住宅などの申請代行サービスを提供させていただいておりますが、料金相場よりも約30~50%安くご提供が可能です。
弊社のベトナム・ネパールCADセンターには、2005年に19歳で来日してから秋田大学で建設を学び、日本の企業に就職するという17年間の建設業界のキャリアがあるマネージャーや、日本の建設会社で4~12年間エンジニアや現場監督としてキャリアのあるメンバー達が在籍しております。
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【ベトナムへ外注】建築CAD図面作成代行や電気・給排水・機械設備図面を低価格で海外委託
まとめ
行政は、働き方改革に向けて様々な施策に取り組んでいますが、業務のIT化には、ICT建機・ツールを導入するための初期費用や、これらを扱う人材の育成が必要になるため、企業に対する経済的負担は大きく実行したくてもなかなか手を出せない、やり方が分からないというのが現状です。
行政が目指す建設業の将来像と現状へのギャップは、建設会社様の多くが感じていると思いますが、労働時間の上限規制の適用などは法律によって定められているため、「無理」から「可能」に変えるための取り組みを企業ごとに考え実行していかなければなりません。
弊社がおすすめするのは「外国人の雇用」や「CAD図面の外注」ですが、日々の業務を見直してみると外注した方が業務を効率化できるものや、新たに人材を雇用した方がコストメリットが大きいものもあると思います。
時間を短縮できるところは改善していき、2024年から本格化する働き方改革に備えましょう。
弊社、(株)Joh Abroadの代表の福澤は、C・THE・S協同組合(監理団体)の代表理事も務めており、メインは建設業界ですが、様々な業界で外国人材を紹介させていただいております。
当組合は送り出し機関との高い連携力を誇る組合で、当組合事務所の同じビルには、送り出し機関(ベトナム)の関連企業であるアニーズ株式会社が入居しているため、連携が取りやすく、受け入れ企業様からのベトナム人人材を募集してほしいというご依頼やその他ご要望に、素早く対応できることが他にない特徴です。
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