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【建設業界必須】外国人技能実習制度の賃金実態や雇用問題を分かりやすく解説します

株式会社Joh Abroadの中里貫太です。


昨今では、技能実習生の受け入れを行う企業が増え、自分の会社にも技能実習生を受け入れ、「技能実習生の力を借りたい!」とお考えの企業も多いのではないでしょうか?

これから技能実習生の受け入れを考えている企業には、この記事を読んで頂き、外国人技能実習制度について理解して頂くことで技能実習生受入れのご参考になれば幸いです。

では外国人技能実習制度とはどのような制度なのか説明していきたいと思います。

 

外国人技能実習制度とは?

技能実習制度は、開発途上国から日本に来た外国人に、日本の企業で母国では習得することが困難な技能を習得してもらい、母国の経済発展を担う人材を育成するために設けられた制度です。また、技能実習法の基本理念として、

「技能実習は、労働力の需給の調整の手段として行われてはならない」(法第3条第2項)

が掲げられていますが、実際には人手不足に悩む建設業界、介護サービス業界、製造業界等の労働力として技能実習制度が活用されているというのが現状です。技能実習生の失踪や、時間外労働、低賃金などが問題になり、奴隷制度などとニュースでよく耳にしませんか?

一度は聞いたことがあるという方がほとんどではないでしょうか。このように外国人技能実習制度は問題ばかりが表立っていますが、問題ばかりが起こっているわけではありません。

 

(出典:厚生労働省 失踪技能実習生を減少させるための施策

厚生労働省の資料を見ていただくと、技能実習生の失踪者数に関しては全体の2%ほどしかありません。
技能実習生も日本人と同等の待遇を受け実習を行っているケースも数多く見受けられています。

また、2021年に「技能実習制度運用要領」が改定される等、外国人技能実習制度の規制が強化されてきているため今後はより技能実習生の保護が優先されることが予想されます。

 

技能実習生の受け入れ方式

(出典:法務省・厚生労働省 外国人技能実習制度について

技能実習生の受け入れ方式には、監理団体が技能実習生を受け入れ、日本の企業で技能実習を実施する団体監理型日本の企業が海外の現地法人、合併企業や一定の関係のある機関から受け入れを行い、技能実習を実施する企業単独型の2つの方式がありますが、これから技能実習生の受け入れを考えている企業は団体監理型の受け入れ方式になることかと思います。

 

監理団体の許可について

監理団体の許可には、特定監理事業と一般監理事業の2種類があり、特定監理事業の許可を受けた監理団体と、一般監理事業の許可を受けた監理団体はそれぞれ受入れることの出来る技能実習生と技能実習生の人数が違ってきます。

まず特定監理事業の許可内容ですが、基本人数枠の技能実習1号・基本人数枠の2倍の技能実習2号の監理が可能になります。

それに対し、一般監理事業は基本人数枠の2倍の技能実習1号・基本人数枠の4倍の技能実習2号・基本人数枠の6倍の技能実習3号の監理が可能となり、特定監理事業よりも監理できる技能実習生が多くなります。

 

技能実習移行対象職種

技能実習2号までの移行対象職種には合計で85職種・156作業が対象となっております。

しかし、上記記載の2号までの移行対象と上記記載の通り、技能実習3号への移行となると職種も少し限られてくることになり、技能実習3号への移行対象職種は77職種・135作業のみと8職種・21作業は移行対象外となるため移行対象外での技能実習生受け入れをお考えの方はご注意ください。

 

技能実習制度の流れ

上の図を見てもらうと、技能実習生として日本に滞在可能な期間は最大5年であるということが分かります。

では、技能実習生としての滞在期間はどのような流れで進められるのでしょうか。

まず企業へ配属されるまでの流れにつきましては、受け入れ企業から技能実習生の人数、実習職種、給与等の希望を伺った後、求人を行い、応募者が集まり次第受け入れ企業と日程調整し、面接を行い、技能実習生と受け入れ企業の双方にご納得頂ければ採用という形になります。

また、採用後技能実習生には入国前5カ月間と入国後1カ月間の合計6カ月間の事前講習を受けます。
講習内容は主に以下のようになっています。

  • 日本語講習
  • 交通安全・日本で生活する上での知識についての講習
  • 実習実施機関に合わせて技能実習の際に円滑に技能の習得をするための知識についての講習
  • 技能実習生の法的保護に関する講義

おおよそこのような内容となるため、日本語や日本で生活する上でのマナー・ルール、技能実習内容について全く理解がない状態で技能実習生が受け入れ企業の元に送り出されるわけではないのでご安心ください。

そして、受け入れ企業へ配属後の流れになりますが、こちらについては1年目は技能実習1号として、2~3年目は技能実習2号、4~5年目は技能実習3号として受け入れ企業で実習経験を積んで頂きます。

技能実習1号から2号への移行の際には技能試験・学科試験、2号から3号への移行の際には技能試験が必須事項してあり、この試験に無事合格することが出来れば移行が可能になるということを受け入れ企業の方にはご理解頂ければと思います。

 

まとめ

外国人技能実習制度とはどのような制度で、もしあなたが実際に技能実習生を受け入れる運びとなった場合の流れをご理解いただけましたでしょうか。
今回は、外国人技能実習制度についてや、技能実習制度の流れ、事前講習の内容をご説明させて頂きましたが、他の記事も読んでいただくと外国人の受入れや直接雇用についての記事がありますので、ご参照下さい。

 

技能実習生受入れの流れ
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