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【失踪対策】技能実習生が求める給与額はいくら?特に建設業界は賃金の決め方に注意。

こんにちは!

株式会社Joh Abroad(ジョー アブロード)の中里です。

建設業・介護サービス業・製造業では人手不足に悩まされる企業様がますます増えてきています。

技能実習制度を利用して社内整備と人材育成、社会貢献に挑戦しようと検討されている企業も多い中、悩みの種として給与設定が挙げられます。

「最低賃金でも技能実習生は来てくれる?」

「実際どのくらいの給与設定をするものなの?」

受入企業になる前に給与設定の目安が気になりますよね。

本記事では、技能実習生を募集する際の給与額設定について解説していこうと思います。

 

法律で定められている技能実習生の賃金

法律では、技能実習生の賃金は最低賃金額以上の額の支払わなければならないとされています。

都道府県ごとに定められている最低賃金または特定の産業ごとの基幹的労働者を対象に定められている最低賃金のどちらか高い方の最低賃金額以上の額を支払わなければなりません。

また、時間外労働・深夜業(午後10時~午前5時の労働)はともに1.25倍の割増賃金を支払う必要があり、休日労働に対しては、1.35倍の割増賃金の支払いが義務付けられています。

時間外労働・深夜業等は割増賃金の支払いがあるため、技能実習生からすると給与を上げるチャンスであると言えます。

私も技能実習生の面接を見てきましたが、技能実習生のほとんどが「夜勤はありますか?」と質問をされます。

夜勤や時間外労働がないという理由で転職を考える方もおられるため、時給は低くとも夜勤等があり給与を上げる手段があれば技能実習生にとっては「この会社に入社したい」と思える要素の一つとなります。

技能実習生の多くは母国の家族へ送金をする前提で実習に参加しているため、日本人が想定しているより多くの賃金を希望されています。



技能実習生の給与額は?

令和2年度の在留区分別の賃金は以下の通りになっています。

 

(出典:厚生労働省 令和2年賃金構造基本統計調査

厚生労働省令和2年の賃金構造基本統計調査によると技能実習生の賃金の平均は16万1700円とされており、技能実習生の給与は15万円~20万円という企業が1番多くなっています。

都道府県によって最低賃金の差があるため時給は変わってきますが、技能実習生には最低賃金より少し高く設定した時給で募集を行っている企業が多く見受けられます。

最低賃金でも法律違反にはなりませんし、技能実習生の受け入れは可能です。

しかし給与が低い場合、応募者が必ずしも来るとは限らないうえ、成績上位者は給与の高いところへ集中してしまいます。

 

特に建設業は「3K (汚い・きつい・危険)」なうえに、受け入れ企業の社員から暴力をふるわれた動画や賃金の問題が技能実習生の間で知られているので人が集まりにくい状況です。

それにも関わらず建設業で技能実習生の受け入れを希望される企業の多くはできるだけ安い賃金で受け入れしようとされることが多く、技能実習生からはますます敬遠されがちです。

 

有効求人倍数から見る人手確保の重要性

以下は厚労省から発表されている有効求人倍率についてのデータです。

出典:厚生労働省 一般職業紹介(3年10月分)について

建設・採掘の職業の有効求人倍率は5.54倍、建設業と同様に人手不足が問題視されている介護サービスの職業は3.07倍、人気職業である事務的職業になると0.34倍となっております。

建設業は長時間労働や労働時間に対しての賃金が少ないといったことが影響し、公共職業安定所(ハローワーク)に求人募集を出しても求職者が集まらないといった状況にあります。

建設業で技能実習生の受け入れを検討されているなら、技能実習生が集まりやすく、不満なく実習を進められるよう環境整備することが先決です。

特に不満の出やすい給与面を改善することで定着率がアップし、外国人から外国人への指導も可能という体制が構築されていきます。

⇩ 人手不足・業界の高齢化についてはこちらで詳しく解説してます。

【建設業界の求人倍率や賃金】高齢化対策や人手(若手)不足はベトナムなど外国人労働者(技能実習生・特定技能)の直接雇用

 

2033年に向けて早期の段階での人材確保が重要

日本のインフラ整備は毎年、建設業界の人手不足の影響により先送りにされているというのが現状です。

下のデータは建設50年を経過する道路・トンネル・下水道などのインフラの割合です。

(出典:国土交通省 国土交通白書第 2節 社会資本の老朽化対策等

上図を見ると、2033年には半数近くのインフラが整備を要するとされています。

 

つまり、2033年には国内において建設会社の仕事が溢れかえるということです。

2033年に備えて現段階から外国人材の受入れなど、自社で人材を確保できるような仕組みづくりをしておくことが重要なポイントになります。

2033年以降は、人材を確保できている企業と人材を確保できていない企業とでは受注可能数に大きな差が表れると予想されます。

人材確保・人材育成に早くから取り組むことが他社との差をつけるチャンスです。



 

まとめ

技能実習生を最低賃金で受け入れることは可能ですが、最低賃金よりもある程度の手取り(15万円から20万円を目安)で雇用する方が技能実習生の転職・失踪の原因になりにくくなります。

また実習生側に賃金面での不満がないことが受け入れ企業と技能実習生双方にとって良い関係を築くきっかけにもなります。

 

⇩ 技能実習生受入れの流れについてはコチラ

【建設業界に強い】ベトナム人技能実習生の受入事業|優良な人材紹介・適正費用の監理団体ならC・THE・S協同組合

 

外国人雇用を検討をされている場合はまずは監理団体に相談してみましょう。

自社の状況に応じて技能実習生か特定技能、また他の就労ビザでの雇用どれがベストか見えてくると思います。




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