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【今後も人手不足】建設業界の若者離れや高齢化対策に特定技能1号・2号の直接雇用

株式会社Joh Abroadの中里です。  

人手不足が問題視されている建設業界。本記事では、建設会社が公共職業安定所に求人募集を出しても、人が集まらない原因についてと、人手不足改善のための動きについてご説明していきたいと思います。

建設業の有効求人倍率

出典:厚生労働省 一般職業紹介(3年10月分)について

人手不足に悩む建設業界ですが、実際の建設業界の有効求人倍率はどれくらいなのでしょうか。 厚生労働省のデータによると、建設業の有効求人倍率は平均で5.78倍、建設業の中で最も有効求人倍率の高い建設躯体工事の職業になると9.30倍もあることが分かります。この数字は他の職業の有効求人倍率に比べて非常に高いものであり、建設業と同様に人手不足が問題視されている介護サービスの有効求人倍率ですら、3.07倍と建設業野の平均有効求人倍率と比べ約2倍ほどの差があるのです。

さらに、人気職である事務的職業の有効求人倍率は0.34倍と建設業の平均有効求人倍率とは大きな差が出来てしまっています。 このように建設会社では、公共職業安定所へと求人の申込を行っても求職者が来ないという状況に陥っているのです。では、建設会社に求職者が来ない理由に着目して見ていきたいと思います。

 

担い手の高齢化

出典:国土交通省 建設業及び建設工事従事者の現状

建設業界の有効求人倍率が他の職業に比べ異常と言っても良い程に高いことからも予想できるかと思いますが、建設業界は若手入職者の確保が難しい状況となっており、担い手の高齢化が進んでいるのです。

国土交通省のデータによると建設業の就業者は約3割が55歳以上であり、10年後には大半が引退して しまうという事態が予想されています。また、建設業における29歳以下の就業者は現状、約1割程となっているため、若手入職者を確保し、育成することが喫緊の課題です。

 

建設会社の求人に求職者が来ない理由とは?

長時間労働

出典:国土交通省 建設業の働き方改革について(報告)

出典:国土交通省 建設業における賃金等の状況について

建設会社の求人に対して求職者が来ない、建設業界における就業者の高齢化という状況がどうして起こってしまうのかと言いますと、原因は主に建設業界の労働環境にあります。 人材不足の原因である労働環境の中の一つである長時間労働。建設業の年間出勤日数は2016年時点で251日と、製造業よりも17日、調査産業計と比較すると29日も多いという結果になっています。また、年間実労働時間を他の産業と比較すると、2016年時点で建設業は2056時間であり、製造業よりも105時間、調査産業計よりも336時間も多いという結果から、建設業界の就業者が他の産業よりも、いかに長時間労働を強いられているのかが分かる思います。

さらに、年間賃金総支給額という点に着目すると、2016年時点で建設業男性全労働者の年間賃金総支給額は製造業、全産業男性労働者と大差なく、建設業男性生産労働者と製造業生産労働者を比較すると、なんと製造業生産労働者の方が年間賃金総支給額が高いという状況です。 以上のデータより、建設業は他の産業と比べて長時間労働を強いられるが、賃金は他の産業と同等かそれ以下しか支給されないという、若年者が建設業界で進んで働きたいとは到底思えないような労働環境が浮き彫りになってしまっています。

 

過酷な労働環境

建設業の中の大工・とび職人などの分野では、長時間労働を強いられるというデメリットのみならず、更には業務中に怪我をしてしまうと長期間を働けないまま過ごす、最悪の場合は退職しなければならないという事態も想定しなければならないという体が資本の職業となっております。そのため、年齢を重ねて高齢になっても働き続けられるのか、果たして体力は持つのかという不安を建設業界で働くことを検討中の方、建設業界の就業者様の中にはお持ちの方もいらっしゃるのではありませんか。

このように建設業には、業務中に怪我を負って働けなくなってしまうという危険性もあるため、若年者が建設業界への入職へ踏み出せない要因の一つになっていることが考えられます。

 

世間が持つ建設業界へのイメージ

建設業へ世間が持つイメージとして、3Kというものがあります。3Kとは、「きつい・汚い・危険」を表す言葉であり、建設業界はこのイメージを払拭しようと法律改正などの動きを取り始めてはいますが、まだまだ世間から3Kのイメージを払拭しきれていないということが事実としてあります。

 

人手不足改善のための動き

外国人材の活用

出典:厚生労働省 外国人労働者の現状

建設業界では、公共職業安定所へ求人の申込を行うが、求職者が現れないという理由から年々、外国人材を活用しようという企業が多くなってきています。2016年の外国人労働者数は約108万4千人でしたが、2017年には外国人労働者約127万9千人と1年間で約19万5千人も増加しているのです。

 

労働力としての受入れが認められている「特定技能」外国人の雇用

在留資格「特定技能」とは、建設業に限らずに国内人材の確保が困難な14の業種において、即戦力となる外国人の受入れを推奨するものです。そのため、特定技能は労働需要の供給のために受入れることが禁止されている在留資格「技能実習」とは異なり、人手不足改善のための労働力として外国人を受入れることが認められています。 また、特定技能には「特定技能1号」と「特定技能2号」があり、特定技能1号では全14業種での受入れが認められていますが、特定技能2号になると受入れ可能な業種が特定技能1号と比較して大きく制限され、建設業、造船・舶用工業の2業種のみとなります。

このように建設業に関しては、特定技1号・特定技能2号ともに取得が可能です。 では、特定技能1号と特定技能2号の違いについて見ていきたいと思います。

 

在留資格「特定技能1号」の取得方法

特定技能1号の在留資格を取得するには、下記の要件のどちらかに満たしている必要があります。

・技能実習2号を良好に修了している

・特定技能評価試験に合格している

特定技能1号の取得には、特定技能評価試験(技能試験と日本語試験)に合格する必要があります。

しかし、例外として、技能実習2号までを良好に終了しており、技能実習の職種と作業内容が移行予定である特定技能1号の業務内容と関連性が認められた場合には、特定技能評価試験が免除されます。また、技能実習の職種と作業内容が移行する特定技能1号と関連性が認められない場合は、特定技能評価試験の日本語試験のみが免除されることになっています。

 

在留資格「特定技能2号」の取得方法

特定技能2号の取得は、特定技能1号を取得した後、特定技能2号へと移行するという流れに限られます。 そして、特定技能2号への移行条件として、特定技能2号評価試験への合格と、実務経験要件に満たすということが必要になります。

 

在留期間の違い

特定技能1号の在留期間は、1年・6カ月又は4カ月ごとに更新することで、上限5年まで可能とされています。対して、特定技能2号の在留期間は、3年・1年又は6カ月ごとに更新をすれば、上限なく滞在することができ、条件を満たせば永住申請をすることも可能になるのです。

 

家族帯同の可否

特定技能1号については、基本的に家族の帯同は認められていません。

しかし、特定技能2号では配偶者と子に限り、条件を満たすことが出来れば、配偶者と子に在留資格を付与させ、日本で生活させることが可能になります。

 

まとめ
今回は、建設会社の求人募集に人が来ない理由と、建設業界の人手不足改善に対する動向についてご説明しました。 建設業界は、日本の少子高齢化に加えて長時間労働などの過酷な労働環境が影響し、人手が集まらないという状況に陥っております。現在、人手不足・労働環境の改善に向けて建設業界も動いてはいますが、直ぐには改善されないと考えられます。 そのため、建設業界の労働環境改善までの応急措置として、外国人材を活用することも検討して頂ければと思います。

 

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