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【自業自得】深刻化する建設・土木業界の人手不足問題!ベトナム人の直接雇用が対策の鍵

深刻化する建設業界の人手不足問題

株式会社Joh Abroadの中里です。

慢性的に人手不足が続いている建設業界。人手不足によって業績が悪化し、より若手人材を確保できない労働環境になってしまうという悪循環が出来ております。それは自業自得とも言われておりましたが、建設業界の人手不足の深刻さと、現状の人手不足に対する改善策について、ご説明していきたいと思います。

 

建設業界の人手不足を求人倍率や若手不足をデータで確認

出典:厚生労働省 一般職業紹介(3年10月分)について

 

有効求人倍率とは、求職者1人につき何件の求人があるかを表す指標であり、ハローワークへ申込のあった求人数を求職者数で割ったものになります。

令和3年10月分の厚生労働省一般職業紹介によると、建設業は他の業種に比べて有効求人倍率が明らかに高いことが分かります。 建設業の有効求人倍率は、平均5.78倍もあり、建設躯体工事の職業のみに着目すると9.30倍もあるのです。

他の職業と比較してみると、建設業の有効求人倍率の高さが躊躇に現れるでしょう。建設業と同様に人手不足で問題視されている介護サービスでも、有効求人倍率が3.07倍であり、人気職業である事務的職業ともなると0.34倍となっており、いかに建設業が人手不足に悩んでいるかが分かります。

有効求人倍率が高いということは、若手人材が確保できないということです。

 

出典:国土交通省 建設業及び建設工事従事者の現状

国土交通省のデータによると、建設業界の人材が10年後には大半が引退するとなっております。建設業界は国内の少子高齢化や労働環境の悪さが影響し、若年入職者が現れない状況となり、入職したとしても短期間で退職されてしまうということ現状の問題点です。

この問題点を改善するためにも、建設業界全体で若年入職者の確保と長期育成が可能な労働環境にしていかなければなりません。

 

出典:国土交通省 建設業の働き方改革について(報告)

 

国土交通省のデータによると、2016年時点で建設業の出勤日数が年間251日であるのに対し、製造業は年間234日、調査産業計では222日と建設業の出勤日数は他の産業に比べ多いことが分かります。建設業と製造業では出勤日数に17日の差があり、建設業と調査産業計には29日もの差があるのです。

建設業が若い年齢層から人気のない理由の1つとして、労働時間が長く労働時間に対して賃金が見合っていないというものがあります。短い労働時間で同等の賃金がもらえるのならば、当然労働時間の短い職業を選びますよね。

また、建設業が若年層に人気のない理由として、労働時間が長いというもの以外にも、3Kのイメージを持たれていることが挙げられます。 3Kとは、「きつい・危険・汚い」という意味であり、世間からはこのようなイメージを持たれてしまっているのが、実情です。

長時間の労働や、建設業は体が資本ですので、年齢を重ねた際の体力の心配、仕事現場での怪我によって働けなくなるなどが若手人材確保のネックとなっております。

 

建設業界の人手不足の改善策

外国人材の受入れ

近年、技能実習や特定技能、技術・人文・国際業務などの在留資格を持った外国人の受入れを行っている建設会社が増えてきています。建設業界は求人を出しても日本人の求職者が来ないという状況が続いていますので、外国人人材を一先ず受入れることで労働力を確保し、生産性の向上や労働環境の改善を図っています。

 

外国人技能実習制度とは

外国人技能実習制度は、開発途上国の外国人材を日本の企業で受入れることで、母国では習得が困難な技能、技術または知識を修得・習熟・熟達してもらうことで、母国に帰国後、開発途上国の経済発展のために活かしてもらうことを目的とした制度になります。

このように、外国人技能実習制度はあくまでも技能移転を目的とした国際協力のための制度であるため、外国人材を安く雇用し、単純労働をさせる等、労働力の需給の調整の手段として行うことはご法度とされています。

しかし、多くの企業は技能実習生を労働力を目的に雇用しているということが事実としてあります。そのため、外国人技能実習制度の活用方法としましては、実習生には正当な給与で日本の技術を学んでもらい、受入れ企業は労働力を確保できるという双方にメリットのある状態が理想ではないでしょうか。

 

技能実習の流れ

技能実習生の流れについてですが、技能実習生の受入れ方法には海外の派遣元で働いている外国人を日本の企業に技能実習生をして送りだす企業単独型と日本の監理団体に依頼して、海外の送り出し機関から技能実習生を受け入れる団体監理型の二つの方法があり、大半の企業は団体監理型の受入れ方式になるかと思います。

また、技能実習生として受け入れることが出来る期間には最長でも5年までという制限があります。外国人技能実習制度の全体の流れについては下記になります。

建設業界の技能実習生の受入れ可能職種

技能実習 

出典:厚生労働省 技能実習制度 移行対象職種・作業一覧 85職種156作業

公共職業安定所に求人を出したが求職者が来ないため、人手不足に陥っているという企業が人材確保のために技能実習生の受入れようと考えている場合もあるかと思いますが、技能実習生の受入れが可能な職種と作業内容には全80職種144作業と限りがあるため注意が必要です。

 

特定技能

特定技能は職種によっては特定技能1号から2号へと移行が可能ですが、特定技能1号と2号では在留期間が異なってきます。 まず、特定技能1号についてですが、在留期間が1年、6カ月又は4カ月ごととなっており、在留期間の上限が通算で5年と定められています。

対して、特定技能2号は、在留期間が3年、1年又は6カ月となっており、在留期間の更新回数の上限は特に定められていませんので、資格の更新が出来れば働き続けることが可能となります。また、条件を満たせば、永住申請も行えるのです。

特定技能は技能実習とは異なり、近年、人手不足が深刻化する特定の産業上の分野において、即戦力となる外国人材を受入れるための制度となっており、労働力として扱うことが可能です。

 

建設業界の特定技能の受入れ可能職種

特定技能1号
特定技能1号は人手不足が深刻化している全14業種のみでの受入れが可能となっています。

介護ビルクリーニング素形材産業
産業機械製造業電気電子情報関連産業建設業
造船・舶用工業自動車整備業航空業
宿泊業農業漁業
飲食料品製造業外食業 

 

特定技能2号
特定技能2号ともなると、特定技能1号よりもさらに受入れ可能な業種が限られてしまい、建設業と造船のみというのが現状です。

建設業造船・舶用工業

まとめ

建設業界では、人手不足を補うための施策として、外国人材の受入れを行う企業が多くなってきています。外国人材の活用は、建設業界の人手不足の応急処置としては有効な手段であると言えますので、外国人材を一時的に受入れ、労働環境の改善を行うことで、将来的には新卒者が入職してくる状態を目指しましょう。

 

技能実習生受入れの流れ
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