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【永久保存版】特定技能とエンジニアの違い~ベトナム人の受入れや直接雇用する前に~

特定技能とエンジニアの違い

株式会社Joh Abroadの中里です。

特定技能とエンジニアの違いがいまいち分からない。特定技能・エンジニアの受け入れを考えているので、それぞれのメリットを知りたいと思われている方向けに今回は、特定技能とエンジニアの違いについてご説明していきたいと思います。

結論、簡潔に申し上げれば特定技能とエンジニアの違いは在留資格の違いです。
特定技能とは平成30年12月に新しく創設された、国内の人手不足が深刻化する産業上の分野に即戦力となる外国人人材を受け入れていくことで、人材不足の改善や生産性向上を図るためのものとなります。通称で言う所のエンジニアとは在留資格「技術・人文知識・国際業務」にあたり、エンジニアとして日本で就労することが可能になる在留資格で、主に大学等を卒業した外国人が日本の会社で働く場合に活用されています。

特定技能とエンジニアの在留期間

「特定技能」

特定技能は特定技能1号から2号へと移行することが出来るのですが、特定技能1号と2号では在留期間が異なります。まず、特定技能1号についてですが、在留期間が1年、6カ月又は4カ月ごとであり、在留期間の上限が通算で5年と定められています。対して、特定技能2号は在留期間が3年、1年又は6カ月となっており、在留期間の更新回数の上限は特に定められていませんので、資格の更新が出来れば働き続けることが可能です。また、条件を満たせば、永住申請を行うことも出来ます。

 

「エンジニア」

エンジニアとして日本で就労する場合に取得する必要がある、在留資格「技術・人文知識・国際業務」ですが、こちらは在留期間が5年、3年、1年又は3カ月となっており、特定技能2号と同様に在留資格の更新回数の上限は定められていません。

 

受入れ可能な業種

特定技能1号

介護ビルクリーニング素形材産業
産業機械製造業電気電子情報関連産業建設業
造船・舶用工業自動車整備業航空業
宿泊業農業漁業
飲食料品製造業外食業 

特定技能1号は人手不足が深刻化している全14業種で受入れが可能です。

 

特定技能2号

これから特定技能1号から2号へ移行可能な業種が増えていく可能性は大いにありますが、2021年11月現在では、まだ「建設・造船」の2業種のみが特定技能2号の受け入れが可能職種となっております。

 

技術・人文知識・国際業務

「技術」に該当する職種

技術分野は主に、自然科学、理学、工学という理系の科目に関わりのある職種が対象となります。具体的な職種としては、プログラマー・建築設計・システムエンジニア等が該当します。

 

「人文知識」に該当する職種

人文知識分野は主に、法律額、経済学、社会学、その他の人文科学の科目に関わりのある職種が対象となります。具体的な職種を例として挙げると、経理・人事・法務等の事務系職種、経営コンサルタント、貿易コンサルタント等です。

 

「国際業務」に該当する職種

国際業務分野は主に、外国の文化に関する感受性や思考を必要とする職種が対象となります。具体的な職種としては、通訳、翻訳、語学教室の講師等の言語能力を活かしたものや服飾、グラフィクデザイナー等のデザインに関わるものがあります。

 

 

在留資格の取得条件

特定技能

特定技能へは、下記のいずれかに該当の日本に入国された時点で18歳以上である外国人が、技能実習の職種/作業内容と、特定技能1号の職種が合致している場合に移行することが可能です。本来、特定技能へ移行するには技能評価試験への合格が必要ですが、技能実習2号を良好に修了した者であれば、移行条件である技能評価試験への合格が免除されます。

・技能実習2号を良好に修了
・技能実習3号の実習計画を満了
・技能評価試験の合格
・技能実習の職種/作業内容と、特定技能1号の職種が合致

 

在留資格「技術・人文・国際業務」の取得条件

・大学、短大を卒業したもの
日本の大学である必要はなく、海外の大学、短大を卒業されていても問題ありません。

・専門学校を卒業したもの
専門学校については、大学、短大と異なり、海外の専門学校卒業だと従事する業務に必要な学力を有していると判断されにくいため、日本の専門学校に卒業している必要があります。

・実務経験
10年以上の実務経験(翻訳、通訳等の翻訳業務等の場合は3年)があるもの

例外として、法務大臣が定めた情報処理技術に関する資格をお持ちの方に限り、学歴や実務経験がなくても就労ビザを取得することが可能となります。また、在留資格「技術・人文・国際業務」を取得し日本で働く場合は、受け入れ先で従事する予定の業務と大学での専攻科目、実務経験の内容に関連性があることが条件です。

 

 

特定技能とエンジニアのメリット・デメリット

特定技能は2号に移行することができれば、在留期間の上限がなくなりますが、特定技能2号へ移行することが出来るのは2業種のみと大変少なくなっています。今後は他の業種も2号移行が可能になるかと思いますが、現状では業種が限られてしまうのがデメリットです。

メリットとしては2021年現在、特定技能の在留資格を保持している外国人は技能実習生から移行した外国人労働者が大半なので、日本の生活にも慣れ、業務においては即戦力人材となるメリットがあります。

在留資格「技術・人文知識・国際業務」をお持ちの外国人労働者であれば、日本に在留し続けることが可能であるというメリットがありますが、人材不足に悩まされている現場作業などには従事できないとうデメリットもあります。(違法行為は当然、論外です。)

建設業界においては、現場作業員の人材不足に悩まされていますが、実は現場監督などの技術者も不足しております。日本の現状の建設業界を考えると特定技能もエンジニアも両方必要というのが本音ではないでしょうか。

私個人の考えとしては特定技能2号まで取得するには技能実習期間を合わせると8年以上の業界経験があり熟練した現場技能があるわけですから、これまた不足している現場監督として活躍できる人材育成を特定技能2号の在留資格を持つ外国人労働者の中から建設業界を挙げて育成するシステムがあるべきだと思います。そのスキームを私達の会社で創っていくのも面白そうですね。

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■特定技能の受入れ拡大を巡る議論
https://jinjibu.jp/article/detl/hr-survey/2744/

 

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