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【技能実習や特定技能】建設業の外国人労働者の雇用問題~深刻化する若者離れの人手不足対策~

株式会社Joh Abroadの中里貫太です。

少子高齢化により労働力人口が減少する日本では、様々な業界が人手不足に悩んでいますが、なかでも建設業は顕著であるため問題視されています。

土木施工管理技士・設計士・監督などの「技術者」、躯体・建設・電気・土木・採掘作業員などの「技能者」、建設業の職種はどれをとっても人手が不足している状況です。

本記事では、建設業における外国人労働者の雇用問題について解説していきます。

建設業における人手不足の現状

下記、厚生労働省のデータをご覧いただくと、介護サービスの有効求人倍率が3.09倍、機械整備・修理の職業の有効求人倍率は4.33倍という結果で、様々な業界で人材確保が課題となっています。

なかでも、建設業の人手不足はデータに顕著に表れており、建設の職業全体で見ると有効求人倍率は5.42倍、建設躯体工事の職業のみだと有効求人倍率が10.07倍という結果です。

介護サービスは、建設業と同様に人手不足が問題視されているため、介護と建設業を比較すると、より建設業の人手不足の深刻さが分かるのではないでしょうか。

有効求人倍率とは、公共職業安定所(ハローワーク)に申し込まれた求人数を求職者数で割った値のことを言います。

例えば、有効求人倍率が6.00倍の場合、6社が求人を出して、ようやく1名の求職者から申込があるということです。

そのため「有効求人倍率が高い=人手不足感が強い」といえる場合が多くなります。 建設業における人手不足の主な要因は若者離れです。

建設業に対する3K「きつい・汚い・危険」のイメージや賃金が労働時間に見合わないなどが原因となり、建設業で若者離れを引き起こしています。

出典:厚生労働省 一般職業紹介状況(令和4年6月分)について  

 

建設業における外国人労働者の受入れ状況

建設業界では、既述の通り求人を出しても応募が来ない状況下にあるため、国内では人材の確保が困難です。

これにより、建設業界で人材を確保するには外国人労働者を受入れざるを得なくなり、外国人雇用を検討する企業が増えています。

新型コロナウイルス感染症の影響により、外国人の渡航が制限され、令和3年には一時的に建設業の外国人労働者数が減少していますが、建設業の外国人労働者数は毎年増加傾向にありました。

新型コロナウイルス感染症が収束すれば、外国人の渡航も容易になり、建設業の外国人労働者数は再び増加に向かうでしょう。

出典:厚生労働省「外国人雇用状況」の届出状況表一覧(令和3年10月末現在)  

 

技能実習生の賃金状況

令和3年時点では、外国人労働者総数の約2割を占める技能実習生ですが、技能実習生に必要な賃金は年々、上昇傾向にあるのです。

現在、東南アジア諸国との所得格差も徐々になくなってきていることに加えて、韓国の雇用許可制導入により、雇用条件によっては技能実習生として来日するよりも、韓国で働く方が手にできるお金が多いという状況下にあります。

1~2年前は、手取り12~13万円で技能実習生の募集ができていましたが、現在は手取り14万円程度でないと技能実習生の募集が困難です。

また日本人と同様に、技能実習生からも人気の低い建設業になると、募集するには最低でも手取り15万円は必要で、建設業のなかでも「とび職」は手取り17万円程度で募集することになります。

出典:厚生労働省「外国人雇用状況」の届出状況表一覧(令和3年10月末現在)  

 

在留資格「特定技能2号」により無期限の就労が可能

特定技能は、国内人材の確保のための取り組みを行ってもなお人材確保が困難な状況にあり、人手不足が著しい産業上の分野において、一定水準以上の技能・知識・日本語能力を有し即戦力となる外国人を受入れていくためのものです。

技術移転による国際貢献を目的としている技能実習とは違い、特定技能は労働力確保が制度の目的となっています。

特定技能の在留資格には「特定技能1号」と「特定技能2号」がありますが、特定技能2号の在留資格は資格の更新回数に制限がないため取得すれば、永年、実習実施者の下で外国人に働いてもらうことが可能になりました。

在留資格「特定技能」が創設される前は、いづれ帰国してしまうという事実が外国人雇用に踏み出せない要因となっていた企業様もいらっしゃるかと思いますが、長期雇用が可能になったことで、外国人を雇用することで得られる企業側のメリットも大きくなったのではないでしょうか。  

インフラ整備で期待される外国人労働者の活躍

インフラの耐用年数は50年が目安とされているため、耐用年数を超えたインフラは整備が必要です。

建設業界は人手不足によって、実施予定のインフラ工事が、毎年先送りにされているのが現状で、2033年には国内のインフラの約半数が建設後50年以上経過します。

このような状況下のため、2033年には整備を必要とするインフラが国内に溢れかえり、建設会社は仕事に困らないことが予想されます。

しかし現状の建設業界は人手不足のため、「仕事はあっても受注できない」問題に悩まされているのです。 そこで期待されるのが外国人労働者の活躍で、外国人を雇用することで人材不足を解消できれば、地域で一人勝ちできる可能性もあります。

 

出典:国土交通省 国土交通白書第 2節 社会資本の老朽化対策等  

 

まとめ

若者離れによる人手不足が深刻化している建設業界では、国内人材の確保が難しいため外国人労働者の活躍が期待されています。
従来、技能実習生として来日した外国人は技能実習が終了すれば帰国するケースが大半でしたが、特定技能の在留資格が創設されたことで、技能実習終了後も特定技能1号に移行して追加で5年間は日本で就労可能になりました。
また建設業においては特定技能2号への移行も認められており、特定技能2号に移行すれば出入国管理局に更新の許可申請が認められる限り、日本で働き続けることが可能です。
(株)Joh Abroadの代表の福澤は、C・THE・S協同組合(監理団体)の代表理事も務めており、メインは建設業界ですが、様々な業界で外国人材を紹介させていただいております。
当組合は送り出し機関との高い連携力を誇る組合で、当組合事務所の同じビルには、送り出し機関(ベトナム)の関連企業であるアニーズ株式会社が入居しているため、連携が取りやすく、受け入れ企業様からのベトナム人人材を募集してほしいというご依頼やその他ご要望に、素早く対応できることが他にない特徴です。
建設業界は、就職先として日本人から人気がありませんが、技能実習生にとっても実習先としてあまり選択したくない職業です。
そんな中、技能実習生を低賃金で募集すると能力の低い人材しか集まりませんし、技能実習生のモチベーション低下も考えられます。
企業様には安く雇用するというよりも適正賃金を支払い、技能実習生に長く自社で働いてもらえるような環境づくりを目標にしていかなければなりません。
建設業界では、2033年に国内の約半数のインフラの整備が必要とされるという大きなチャンスが待っているのです。
10年後に人材が確保できている状況をつくっておくことで得られるメリットを考慮すると、早期に外国人雇用による人材確保と生産性向上のための取り組みを同時並行で行っていくことが重要であると考えます。

 

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