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【2023年最新版】技能実習生の給与の手取り額は?外国人労働者の受け入れの今後は?

こんにちは!

株式会社Joh Abroad(ジョー アブロード)の中里貫太です。

現在、国内の少子高齢化により、人材確保が困難な業界では、技能実習生などの外国人を雇用する企業が増加しています。そこで、技能実習生を募集する際の給与目安を知りたいという企業様もいらっしゃるのではないでしょうか。

技能実習生を募集するのに必要な給与は年々変動していますので、本記事で目安となる技能実習生の給与額を把握していただければと思います。

技能実習生の給与の手取り額は?

以下は厚生労働省から発表されている在留区分別の平均給与のデータです。

令和3年

在留資格区分 賃金(千円)対前年増減率(%)年齢(歳)勤続年数(年)
外国人労働者計228.14.632.73.4
専門的・技術的分野(特定技能を除く)326.58.032.93.3
特定技能194.911.628.02.0
身分に基づくもの270.65.343.26.1
技能実習164.11.526.92.0
留学(資格外活動)----
その他(特定活動及び留学以外の資格外活動)189.6-7.630.23.0

出典:https://www.mhlw.go.jp/toukei/itiran/roudou/chingin/kouzou/z2021/dl/13.pdf  

 

2021年における技能実習生の給与の平均手取り額は、約16万円です。

また過去3年分の推移を見てみると、以下のように平均賃金は年々上昇傾向にあります。

2019年~2020年は+2.5%、2020年~2021年は+1.5%と平均給与が上がっています!

(グラフは厚生労働省発表データに基づいてJoh Aboradで作成)

出典:https://www.mhlw.go.jp/toukei/itiran/roudou/chingin/kouzou/z2019/dl/12.pdf  

出典:https://www.mhlw.go.jp/toukei/itiran/roudou/chingin/kouzou/z2020/dl/08.pdf  

 

現在、東南アジア諸国との所得格差も徐々になくなってきていることに加えて、韓国の雇用許可制導入により、技能実習生として来日するよりも、韓国で働く方が手にできるお金が多いという状況下にあります。

以前は手取り12~13万円から技能実習生の募集をする企業が多く、実際にその給与でも技能実習生は応募してきていました。しかし、現在は手取り14万円以上はないと技能実習生の募集が困難です。

また、技能実習生から人気の低い建設業になると、募集するには最低でも手取り15万円は必要で、建設業のなかでも「とび職」は手取り17万円程度で募集することになります。  

⇩ その他の在留資格の給与についてはコチラ

【2022年最新版】技術・人文知識・国際業務の給与相場は?~建設会社の外国人雇用のメリットについて~

 

技能実習生の賃金条件

技能実習生への賃金はどういった条件のもとに設定されるべきなのでしょう。

技能実習生の給与に適用される賃金条件について解説します。

月給制 (建設分野に限る)

2020年1月から、外国人技能実習機構は建設分野の技能実習計画の認定に当たり、「技能実習生に対し、報酬を安定的に支払うこと」を基準の一つとして新たに設けました。「技能実習生に対し、報酬を安定的に支払う」とは、月給制による賃金の支払いのことです。

日給制や時給制の場合、季節や工事の受注状況による仕事の繁閑によりあらかじめ想定していた報酬額を下回ることがあり、報酬面でミスマッチが生じると技能実習生の就労意欲低下や失踪などを引き起こすことが問題視されていました。

そこで、月給制を義務付け、あらかじめ技能実習生から合意を得た額の報酬を毎月安定的に支払うようになったのです。  

 

最低賃金

最低賃金法は日本人と同様、技能実習生にも適用されます。技能実習生の賃金が最低賃金を下回っている場合、受入れ企業は法律に違反したとして罰せられますので、ご注意ください。

最低賃金には、「地域別最低賃金」と「特定最低賃金」の2種類があり、どちらか高い方の最低賃金を支払わなければなりません。

地域別最低賃金は、言葉の通り、地域別に定められている最低賃金のことで、多くの場合こちらが適用されます。が、地域別最低賃金よりも高い金額設定の必要がある産業に定められている特定最低賃金が適用される場合もあります。

 

割増賃金

技能実習生を時間外や深夜、休日に働かせる場合には、割増賃金を支払わなければなりません。

厚生労働省は、割増賃金について以下の通り定めています。

・時間外労働に対しては、25%以上

・深夜業(午後10時から翌日午前5時までの間の労働)に対しては、25%以上

・休日労働に対しては、35%以上 

また、2010年4月の法改正により2022年7月現在では、月60時間を超える残業に対する割増賃金率は、大企業であれば50%、中小企業であれば25%と定められています。しかし2023年4月からは、中小企業にも割増賃金率50%が適用されることになっているので注意しましょう。

 

日本の給与は最低レベル?

日本は「外国人に出稼ぎに来たい国だと思われている」と勘違いしていませんか?

実はここ数年、日本の技能実習制度は賃金が安いことと重労働であることが技能実習生の中でも伝わっていて、人気が下がってきています。

上でも述べた通り、同じ実習内容であれば韓国の方が高賃金を得られることで、優秀な実習生は韓国へ流れてしまっています。

またオーストラリアでは農業分野の実習生への給与は30万円以上とされ、ベトナムと労働者の派遣・受け入れの協定を結び農業分野への実習生に注力しています。2022年9月にスタートしたばかりですが、ますます日本離れが進むことが懸念されます。

参照: 日本農業新聞 「ベトナム人実習生”日本離れ”進む? 円安で賃金目減り…待遇に不満強く

 

特定業種で人材確保が課題に

今、特定の業種では、求人を出しても人が来ないという状況が続いているのです。

下にある厚生労働省のデータをご覧いただくと、介護サービスの有効求人倍率が3.00倍、機械整備・修理の職業の有効求人倍率は4.21倍という結果で、様々な業界で人材確保が課題となっています。

なかでも、建設業の人手不足はデータに顕著に表れており、建設の職業全体で見ると有効求人倍率は5.22倍、建設躯体工事の職業のみだと有効求人倍率が9.57倍という結果です。

※有効求人倍率とは、公共職業安定所(ハローワーク)に申し込まれた求人数を求職者数で割った値のことを言います。例えば、有効求人倍率が5.00倍の場合、5社が求人を出して、ようやく1名の求職者から申込があるということです。

出典:厚生労働省 一般職業紹介(4年5月分)について  

 

人手不足が著しい建設業界

下記の厚生労働省のデータによると、平成28年度における建設業就業者の55歳以上が約34%、29歳以下が約11%であり、10年後には建設業就業者の大半が引退してしまうことが問題視されています。

建設業は、他業種よりも人手不足が著しく、人材確保が喫緊の課題とされているため、建設系企業での特定技能外国人の雇用は制度の目的に沿っていると言っていいでしょう。

出典:国土交通省 建設業及び建設工事従事者の現状

 

2033年に向けた人材確保の取り組み【建設業】

インフラの耐用年数は50年が目安とされているため、耐用年数を超えたインフラは整備が必要です。

建設業界は人手不足によって、実施予定のインフラ工事が、毎年先送りにされているのが現状で、2033年には国内のインフラの約半数が建設後50年以上経過します。

このような状況下のため、2033年には整備を必要とするインフラが国内に溢れかえり、建設会社は仕事に困らないことが予想されます。

よって、今から特定技能外国人の雇用など、人手不足改善の取り組みを行い、約10年後には人材確保が出来ている状態をつくっておくことのメリットは大きいでしょう。

出典:国土交通省 国土交通白書第 2節 社会資本の老朽化対策等  

 

まとめ

建設業界など、人手不足が著しい業界では、高賃金を支給するという内容で求人募集を出しても人が来ないという企業が多数存在します。また、若年層は入職してもすぐにに転職・退職してしまうというケースが多く見られ、長期雇用が困難であるのが現状です。建設業に関しては、特定技能1号から2号への移行も可能であるため、永年、貴社のもとで外国人に働いてもらうことも期待できます。

⇩ 特定技能についてはコチラ

【比較】特定技能1号と2号の違い~在留期限が無期限で永住可能のため人手不足対策に~

(株)Joh Abroadの代表の福澤は、C・THE・S協同組合(監理団体)の代表理事も務めており、建設業をメインに様々な業界で外国人材を紹介させていただいております。当組合は、求人募集を出しても人が来ない・日本人を雇用してもすぐに退職・転職されてしまうという企業に対して、給与設定や他サポートを全面的にバックアップし、優秀な技能実習生をご紹介できるということが特徴の一つです。

⇩ 免許取得のサポートも行っています

ベトナム人(実習生)が日本で自動車運転免許をベトナム語で取得するにはどうやって?

 

費用についてご相談を受けた際、「思った以上に高額だった」「他社の方が安い」といったお声をいただくこともあります。

しかし、費用については日本人を雇用するのと同等かそれ以上の賃金を支払っていただくのは、永年、貴社の下で外国人に働いてもらうことを目的としているためです。

建設業界は、就職先として日本人から人気がないうえに、技能実習生にとっても実習先としてあまり選択したくない職業です。そんな中、技能実習生を低賃金で募集すると、能力の低い人材しか集まりませんし、転職されるリスクも高まってしまいます。

これから技能実習の受け入れを検討している企業様はある程度費用がかかることを想定したうえで検討を進めていくといいでしょう。

建設業界では、2033年に国内の約半数のインフラの整備が必要とされるという大きなチャンスが待っているのです。

10年後に備えて、人材を確保しておくことで得られる企業のメリットを考慮すると、外国人を雇用し、長く貴社のもとで働いてもらうことが重要であると考えます。

⇩ 技能実習生受入れの流れについてはコチラ

【建設業界に強い】ベトナム人技能実習生の受入事業|優良な人材紹介・適正費用の監理団体ならC・THE・S協同組合

 

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