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【受入れ検討者必読】技能実習生の残業時間の上限(月間80時間)に注意!技能実習法とは?

 

本記事で以下の疑問を解決

・技能実習生に認められている残業は何時間まで?

・36協定の特別条項は適用される?

・技能実習生の受入れを検討しているが、制度についてよく分からない

株式会社Joh Abroadの中里貫太です。

日本では、年々、少子高齢化が進み、慢性的な人手不足に悩む業界が多くなっています。人手不足に悩む業界では、技能実習生の受入れを検討中という企業様もいらっしゃるのではないでしょうか。

技能実習生受入れの際、実習実施先となる企業様には、事前に技能実習制度について理解していただく必要があります。本記事では、技能実習生に認められている残業時間の上限等についてご説明していきます。

技能実習生の残業時間の上限は?

技能実習生を受入れる際に適用される「技能実習法」では、技能実習生の残業時間は月間80時間を上限として定められています。

前提として、外国人技能実習制度は「開発途上国への技術移転を図る」ことを目的としているため、80時間を超える残業は目的にそぐわないとされているのです。  

36協定の特別条項とは

技能実習法など、外国人技能実習生に限り適用される法律もありますが、労働関係法令、つまり労働基準法や最低賃金法、雇用保険法などが日本人と同様、技能実習生にも等しく適用されます。

労働時間は労働基準法によって、1日に8時間、1週間に40時間を超えて働かせてはならないと定められていますが、基本的には技能実習生もこの時間を超えて働くことは認められていないのです。

しかし大半の企業では、残業という形で定められている労働時間を超えて従業員に働いてもらう必要がありますので、定められた労働時間を超えて働かせることができる「36協定」の締結して、企業として従業員に残業を行わせるためには36協定を労働監督署に提出しなければなりません。

そして36協定の特別条項は、臨時的に特別の事情がある場合に限り、36協定の月45時間・年360時間より長い時間外労働の上限を定めることができるというものです。

これを締結した場合、特例として下記が認められます。

・年720時間以内の時間外労働(休日労働を除く)

・合計で月100時間未満の時間外労働と休日労働

・合計で2~6か月平均がいずれも1月あたり80時間以内の時間外労働と休日労働

・6か月が限度であるが、月45時間を超えることができる時間外労働  

 

時間外労働の上限規制に違反した場合の罰則内容

2024年から導入される36協定の時間外労働の上限規制を企業が違反した場合には、罰則が科せられます。 罰則内容としては、6か月以下の懲役、又は30万円以下の罰金です。  

技能実習生は36協定の特別条項の適用対象外

上述の通り、技能実習生の残業時間は「技能実習法」によって、月間80時間を上限として定められています。よって、特別条項付きの36協定を結んでいたとしても、厚生労働省に届出している技能実習計画の労働時間を大きく上回っている場合、入管法の不正行為として認定されるケースがあるのです。

仮に、1カ月に80時間以上の残業が年間2回以上発生した場合、「技能実習生の受入れ停止処分」を受けてしまう可能性があります。この処分を受けると、当分の間、技能実習生を受入れることができなくなるため、注意が必要です。  

技能実習の実施状況は監理団体がチェック

残業時間が法定の最大時間である45時間(変形労働制を採用している企業では42時間)を超える場合、監理団体を通じて技能実習機構に毎月報告する義務があります。

せっかく受け入れた技能実習生が、不注意による残業超過により受入れ停止となってしまうと、受入れ企業様の事業計画や受入計画も大幅に変更しなければならず、技能実習生にとっても大問題に発展しかねません。

まとめ

本記事の通り、技能実習生の残業時間は技能実習法により、月間80時間を上限として定められています。また、技能実習生の月の残業時間が45時間(1年単位の変形労働制を採用している企業様の場合は42時間)を超えた場合には、実習機構に対して「軽微変更届」を提出する事が義務があり、この書類の提出は監理団体を通すことが大半です。
(株)Joh Abroadの代表の福澤は、C・THE・S協同組合(監理団体)の代表理事も務めており、建設業界をメインに様々な業界に対して外国人材を紹介させていただいております。当組合は、求人募集を出しても人が来ない・日本人を雇用してもすぐに退職・転職されてしまうという企業に対して、他組合よりも多少高い費用を頂戴しますが、優秀な人材をご紹介できるということが特徴の一つです。

 

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