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【徹底解説】食品製造業(食品工場)で外国人労働者を雇用するメリット!技能実習生・特定技能を解説

株式会社Joh Abroad (ジョー アブロード)の中里貫太です。

今回は、食品製造業で外国人労働者を受入れるメリットと受入れ可能な在留資格について徹底解説します。

【メリット1】若い労働力の確保

食品製造業の現状

食品製造業界は、「若手社員の離職率の高さ」「退職者が多い」「求人に応募が来ない」ことが主な原因となり、人手不足に悩ませられています。

下記のデータは、全国の食品製造会社を対象に実施したアンケート調査の結果になりますが、全体の約75%が人手不足を実感していると回答しているのです。

また食品製造業では、機械化により労働力不足を改善しようという意識が高まっています。

しかし、食品の製造段階ではある程度目視や手作業によらざるを得ず、食品機械には高い衛生・安全性が求められるため、一定の基準を満たさないものは食品工場には持ち込めないとされていますので、食品製造業における機械化は遅れているのが現状です。  

 

食品製造業の人手不足の状況

 

食品製造業で人手が不足している理由

引用元:食品製造業における人手不足の実態調査|食品工場ソリューション|富士電機 (fujielectric.co.jp) 

 

外国人雇用のメリット

食品製造業は、一日中立ちっぱなしでの作業が珍しくなく、仕事内容によっては重たい荷物を運ぶこともある体力が必要な仕事です。

さらに食品製造に関する作業では、調理を行ったり、水や油を扱うため、地面が滑りやすく高年齢労働者の間で転倒などの労働災害が多発しています。

このような背景もあるため、若い人材を確保したいという食品製造会社様も多くいらっしゃるかと思います。

しかし食品製造業は、若年層から「きつい」「汚い」「危険」の要素がある3Kの仕事というマイナスイメージを持たれているため、就職先として敬遠される傾向にあります。

求人を出しても日本人からの応募がこない食品製造業ですが、外国人であれば若い人材を大量募集することが可能です。

食品製造業は、マニュアル、寮完備など給与面での福利厚生も整っており、外国人の先輩がいるなどの理由から、技能実習生などの外国人から人気の職業となっています。

一例として、パン製造業(パン屋)についてご紹介させていただきます。

パン職人の世界大会である「クープ・デュ・モンド」で1991年に日本人が初優勝、そして2016年に韓国が優勝したのですが、そのうちの1人は日本へパン留学していた職人でした。

これがきっかけで、近年日本のパンの評価は世界的に上がってきており、日本の技術を学ぶことを目的に、日本に中国や韓国、東南アジアなどからパン留学する学生が急増しています。  

製造業が外国人から人気が高い理由はこちらでも紹介しています
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【潜入調査】ベトナム人技能実習生はなぜ日本に来るのか?日本で働く理由とは?送り出し機関で見たベトナム人実習生の性格や実態

 

【メリット2】海外進出の足掛かりになる

ベトナムなどの南米アジアに工場を設置し、現地の労働力を利用することで人件費を削減可能です。また、製品の製造や加工に必要な原材料を現地で調達することで輸送コストも削減できます。

コスト面ではメリットの多い海外展開ですが、メリットばかりではなく懸念点もあり、海外展開を検討している企業にとって問題となるのが、現地の法律や、文化、習慣、言語の壁です。

しかし、社内に進出予定の国をよく知っている外国人従業員がいれば、海外展開の大きな手助けとなるでしょう。

また海外進出前に外国人を雇用しておくことで、自社で教育した外国人人材に海外支店のリーダーとして活躍してもらうことも可能です。  

 

【メリット3】労働意欲が高い

日本で働く外国人労働者は、主に「お金を稼ぐ」ことを目的に来日しています。

例えば、「帰国後に自分の店を持つ」「帰国後に家を建てる」「母国にいる家族に仕送りをして楽をさせたい」などです。

このように、目的をもって来日している外国人は労働に意欲的であるため、良いパフォーマンスを発揮してくれるでしょう。

食品製造業界では、人手不足が「職場の雰囲気の悪化」という影響を与えています。

労働に意欲的な外国人労働者を受け入れることで、職場に活気が生まれて自社スタッフの労働意欲の底上げも期待でき、生産性の向上に繋がります。  

 

食品製造業の人手不足が業務に与えている影響

 

製造業で外国人を雇用できる就労ビザの種類

技能実習1号・2号・3号

外国人技能実習制度は、開発途上国の人材が母国では習得困難な技能・知識を日本の企業で習得し、母国の経済発展に活かすことを目的とした制度です。

在留資格「技能実習1号・2号・3号」は、正確には就労ビザではありませんが、製造ラインでの雇用が認められています。

在留期間としては、技能実習3号まで変更すれば最大5年まで在留することが可能です。 技能実習生の場合、現地の送出し機関と監理団体を介した雇用が大半で、雇用に必要な手続きなどは監理団体が代行してくれます。  

 

技能実習の移行対象職種・作業

引用元:000932507.pdf (mhlw.go.jp)  

 

特定技能1号

在留資格「特定技能1号」では、工場でのライン作業が可能で最大5年間の在留になります。

特定技能1号は技能実習からの移行が認められており、本来、実習が修了すれば帰国しなければならない場合が大半ですが、在留資格を変更することで引き続き日本で就業することが可能です。

また、在留資格の取得に学歴要件が課されていないため、在留資格「技術・人文知識・国際業務」と比べると比較的容易に取得できる在留資格ではないでしょうか。  

 

特定技能1号の移行対象職種・作業

引用元:特定技能 (moj.go.jp)  

 

技術・人文知識・国際業務

食品製造業界において、技術・人文知識・国際業務の在留資格で就業が認められている業務は、品質管理や本部スタッフ、翻訳通訳業務です。

但し、翻訳通訳業務をメイン業務として雇用することはできないためご注意ください。

「技術・人文知識・国際業務」は、在留資格を更新できれば、在留期間に制限はないため永年、日本で就労可能です。  

 

まとめ

就業者の高齢化と人材不足が進む食品製造業では、人材確保のために外国人雇用などの対策が必要になりますが、外国人の雇用には複雑な手続きが必要になるため自社では難しいとお考えの企業様もいらっしゃるのではないでしょうか。
そんな企業様に朗報です。外国人雇用のサポートをしている企業に依頼すれば、面倒な手続きの大半を任せることが可能になります。
技能実習生の場合は、大半のケースで監理団体を介した受入れが義務付けられているため、受入れ検討中の企業様は一度、監理団体へ詳細をご確認いただくのがおすすめです。
(株)Joh Abroadの代表の福澤は、C・THE・S協同組合(監理団体)の代表理事も務めており、メインは建設業界ですが、様々な業界で外国人人材を紹介させていただいております。
当組合は送り出し機関との高い連携力を誇る組合で、当組合事務所の同じビルには、送り出し機関(ベトナム)の関連企業であるアニーズ株式会社が入居しているため、連携が取りやすく、受け入れ企業様からのベトナム人人材を募集してほしいというご依頼やその他ご要望に、素早く対応できることが他にない特徴です。
また「特定技能」や「技術・人文知識・国際業務」での外国人募集も可能ですので、詳細は一度お問合せください。

 

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