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【有識者会議で制度見直し】技能実習制度の廃止と新制度の創設について~対象職種や目的~

株式会社Joh Abroad (ジョー アブロード)の中里貫太です。

米国務省が2023年6月15日に発表した世界各国の人身売買に関する2023年版の報告書で、日本では外国人技能実習制度の下で強制労働や虐待の報告が続いているという指摘があったように、日本国内だけでなく、国際社会からも制度自体を問題視されています。

このような指摘もあり、政府の有識者会議では、技能実習制度は廃止すべきだとしたうえで、現状の課題点を踏まえ外国人労働力を確保するための新たな制度(名称候補は育成技能)を創設しようとしているのです。

では、新制度の育成技能は技能実習制度と比較して、どのように変わるのでしょうか。

技能実習制度が廃止。新制度との違いは?

技能実習制度が問題視されている背景としては、本来の目的である「技能移転」ではなく労働力の確保を目的に利用されているケースが多いことや、労働基準法の対象となる労働者であるにもかかわらず転職できないといった、労働者の権利が主張できないことがあります。

ニュースでも報道されることがありますが、劣悪な環境の中で実習ではなく労働を強要されている、暴力等の明らかな人権侵害や未払い賃金などの法令違反があることも事実で、実習認定の取り消しなどにより実習実施者において技能実習の継続が困難になった際には、同一業種の他の企業へ転籍することも可能ですが、諸々の手続きを経なければなりません。

このように気軽に転職ができないことも、技能実習生が失踪してしまう原因の一つになっていることも否定できないのです。

新制度では技能実習制度での課題点を改善すべく、転職の制限を緩和し、現行制度で野放しにさせてしまっていた監理団体・登録支援機関を排除するために要件が厳格化されます。

また、新制度の目的については、技能実習制度の人材育成の機能を残しつつ、特定技能の人材確保も追加されるのです。

対象職種も特定技能の12職種に合わせられるため、新制度から特定技能への移行もスムーズになるのではないかと考えます。

日本語能力の水準にも変更があります。技能実習制度では水準の設定がなかった日本語能力ですが、企業での就労開始前に、一定の日本語能力を求め、就労開始後は日本語能力が向上する仕組みを制度として設けるとしているため、問題が起こりづらくなるのではないでしょうか。

下表は、技能実習制度と新制度の違いをまとめたものです。

項目技能実習制度新制度
制度の目的人材育成を通じた国際貢献人材育成+人材確保
対象職種88職種に区分特定技能の12職種に合わせる
外国人の受入れ人数設定人数設定のプロセスが不透明人数設定のプロセスを透明化
転職の可否原則、転職は不可技能実習よりも転職がしやすくなる
監理団体・登録支援機関などの支援体制現行制度では不十分要件を厳格化し、現行制度で不十分だった点を改善
日本語能力の向上施策日本語能力の水準設定がないため、入国直後は日本語が話せない外国人が多い企業での就労開始前に、一定の日本語能力を求め、就労開始後は日本語能力が向上する仕組みを制度として設ける

 

外国人雇用で割合の多い在留資格

特定技能1号・2号

受入可能な業種

特定技能1号は人手不足が深刻化している下記の全14業種で受入れが可能で、特定技能2号は介護を除く13業種での受け入れが認められています。

※介護分野は、専門的・技術的分野の在留資格「介護」があることから、特定技能2号の対象分野とされていません。

介護ビルクリーニング素形材産業
産業機械製造業電気電子情報関連産業建設業
造船・舶用工業自動車整備業航空業
宿泊業農業漁業
飲食料品製造業外食業 

 

在留期間

特定技能は特定技能1号から2号へと移行することが可能ですが、特定技能1号と2号では在留期間が異なります。

まず、特定技能1号についてですが、在留期間が1年、6カ月又は4カ月ごとであり、在留期間の上限が通算で5年と定められています。

特定技能2号は在留期間が3年、1年又は6カ月となっており、在留期間の更新回数の上限は特に定められていませんので、資格の更新が出来れば働き続けることが可能で、条件を満たせば、永住申請を行うことも出来ます。  

 

条件

特定技能へは、下記のいずれかに該当する18歳以上の外国人が、技能実習の職種/作業内容と、特定技能1号の職種が合致している場合に移行することが可能です。

本来、特定技能へ移行するには技能評価試験への合格が必要ですが、技能実習2号を良好に修了した者であれば、移行条件である技能評価試験への合格が免除されます。

・技能実習2号を良好に修了

・技能実習3号の実習計画を満了

・技能評価試験の合格

・技能実習の職種/作業内容と、特定技能1号の職種が合致  

 

技術・人文知識・国際業務

受入可能な業種

在留資格「技術・人文知識・国際業務」で受入可能な業種を、技術の分野・人文知識の分野、国際業務の分野に分けてご紹介していきます。

技術の分野は主に、自然科学、理学、工学という理系の科目に関わりのある職種が対象となります。具体的な職種としては、プログラマー・建築設計・システムエンジニア等が該当します。

人文知識の分野では主に、法律額、経済学、社会学、その他の人文科学の科目に関わりのある職種が対象となります。具体的な職種を例として挙げると、経理・人事・法務等の事務系職種、経営コンサルタント、貿易コンサルタント等です。

国際業務分野は主に、外国の文化に関する感受性や思考を必要とする職種が対象となります。具体的な職種としては、通訳、翻訳、語学教室の講師等の言語能力を活かしたものや服飾、グラフィクデザイナー等のデザインに関わるものがあります。

 

在留期間

エンジニアとして日本で就労する場合に取得する必要がある、在留資格「技術・人文知識・国際業務」ですが、こちらは在留期間が5年、3年、1年又は3カ月となっており、特定技能2号と同様に在留資格の更新回数の上限は定められていません。  

条件

・大学、短大を卒業したもの 日本の大学である必要はなく、海外の大学、短大を卒業されていても問題ありません。

・専門学校を卒業したもの 専門学校については、大学、短大と異なり、海外の専門学校卒業だと従事する業務に必要な学力を有していると判断されにくいため、日本の専門学校に卒業している必要があります。

・実務経験 10年以上の実務経験(翻訳、通訳等の翻訳業務等の場合は3年)があるもの

例外として、法務大臣が定めた情報処理技術に関する資格をお持ちの方に限り、学歴や実務経験がなくても就労ビザを取得することが可能となります。

また、在留資格「技術・人文・国際業務」を取得し日本で働く場合は、受け入れ先で従事する予定の業務と大学での専攻科目、実務経験の内容に関連性があることが条件です。

 

まとめ

日本では少子高齢化により労働人口の減少が進んでいます。主な例として建設業がありますが、他の業種に比べて労働環境が悪く求人募集を出しても人が集まらないため、外国人を雇用するしかない企業が多いのが現状です。

しかし外国人の賃金も円安などの影響により上昇傾向にありますし、適正な賃金を支給しないと失踪や転職に繋がります。

日本人であっても外国人であっても長く働いてもらうためには、適正な賃金と労働環境が必要になりますが、実習生などはお金を稼ぐという明確な目的を持ち来日するため、日本人よりも長く働いてもらえる可能性も高いのではないでしょうか。

弊社では、ベトナムとネパールの送出機関と提携して、技能実習生や特定技能、エンジニアなどをご紹介しております。

人材不足でお困りの企業様は、下記の問合せフォームから気軽にお問合せください。

 

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