ベトナム人人材紹介

【永住権取得のチャンス】特定技能1号と2号の違いって何?在留期間、業種・分野について解説

株式会社Joh Abroadの中里貫太です。

現在、国内の少子高齢化により、各業界で人手不足が進んでいるため、外国人雇用を検討する企業が増加傾向にあります。が、外国人雇用といっても、「技能実習」「特定技能」「技術・人文知識・国際業務」など、様々な在留資格を持つ外国人がいるため、違いがよく分からないという方もいらっしゃるのではありませんか。

その中でも、本記事では、在留資格「特定技能1号」と「特定技能2号」の違いについて解説していきます。

特定技能は、国内人材の確保のための取り組みを行ってもなお人材確保が困難な状況にあり、人手不足が著しい産業上の分野において、一定水準以上の技能・知識・日本語能力を有し即戦力となる外国人を受入れていくためのものです。技術移転による国際貢献を目的としている技能実習とは違い、特定技能は労働力確保が制度の目的となっています。

特定技能1号と2号の違いとは?

結論、特定技能1号と2号の違いは在留資格、技能水準、試験の有無、対象分野、登録支援機関の要否、家族滞在の可否、永住ビザ申請の可否です。

詳細は、下記の表をご確認ください。

 特定技能1号特定技能2号
①在留期間1年・6カ月・4カ月ごとの更新(通算5年が上限)3年・1年・6カ月ごとの更新(更新の上限なし)
②技能水準相当程度の知識又は経験を必要とする技能熟練した技能
③試験の有無日本語能力試験・技能試験有り(技能実習2号を良好に修了したものは試験免除)技能試験のみ有り
④対象分野14分野2分野
⑤登録支援機関の要否必要(自社で支援業務の全てを行える場合は不要)不要
⑥家族帯同不可条件を満たせば可能
⑦永住ビザ申請不可条件を満たせば可能

特定技能1号とは?

特定技能1号は、下記14分野に属する相当程度の知識又は経験を必要とする技能 を要する業務に従事する外国人向けの在留資格です。また、移行対象の業界ごとに課せられる「技能試験」及び「日本語能力試験」に合格するか、技能実習2号を良好に修了することで、対象分野に限り通算5年を上限に就労が認められます。

特定技能1号の外国人を雇用する場合、特定技能所属機関(受入企業)には、支援計画の策定と実施など、外国人の日常・社会生活から職務上必要なサポートを行うことが義務付けられています。

補足として、これらの支援業務を特定技能所属機関から登録支援機関に委託することが可能です。大半の特定技能所属機関は、登録支援機関に支援業務を委託することになるかと思います。  

 

移行対象分野

介護ビルクリーニング素形材産業
産業機械製造業電気電子情報関連産業建設業
造船・舶用工業自動車整備業航空業
宿泊業農業漁業
飲食料品製造業外食業 

 

特定技能2号とは?

特定技能2号は、下記2分野に属する熟練した技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格です。

特定技能2号への資格変更は、対象分野別に実施されている技能試験の合格及び建設現場において複数の建設技能者を指導しながら作業に従事し、工程を管理する者(班長)としての実務経験が要件とされています。 また、特定技能2号の資格更新に上限はないため、就労先がある限り無期限の日本在留が可能になり、10年間の日本在留が要件の一つとなる「永住権」を取得するチャンスが得られます。

特定技能1号では基本的に認められない家族の帯同も、特定技能2号は条件を満たせば可能です。 登録支援機関の要否に関しては、特定技能1号と違い、支援計画の策定と実施などの義務がないため、登録支援機関に支援業務を委託する必要性も低いでしょう。  

 

移行対象分野

建設業造船・舶用工業

特定業種で人材確保が課題に

今、特定の業種では、求人を出しても人が来ないという状況が続いているのです。

下記、厚生労働省のデータをご覧いただくと、介護サービスの有効求人倍率が3.00倍、機械整備・修理の職業の有効求人倍率は4.21倍という結果で、様々な業界で人材確保が課題となっています。なかでも、建設業の人手不足はデータに顕著に表れており、建設の職業全体で見ると有効求人倍率は5.22倍、建設躯体工事の職業のみだと有効求人倍率が9.57倍という結果です。

※有効求人倍率とは、公共職業安定所(ハローワーク)に申し込まれた求人数を求職者数で割った値のことを言います。例えば、有効求人倍率が5.00倍の場合、5社が求人を出して、ようやく1名の求職者から申込があるということです。  

出典:厚生労働省 一般職業紹介(4年5月分)について  

 

人手不足が著しい建設業界

下記の厚生労働省のデータによると、平成28年度における建設業就業者の55歳以上が約34%、29歳以下が約11%であり、10年後には建設業就業者の大半が引退してしまうことが問題視されています。建設業は、他業種よりも人手不足が著しく、人材確保が喫緊の課題とされているため、建設系企業での特定技能外国人の雇用は制度の目的に沿っていると言っていいでしょう。

出典:国土交通省 建設業及び建設工事従事者の現状  

 

2033年に向けた人材確保の取り組み【建設業】

インフラの耐用年数は50年が目安とされているため、耐用年数を超えたインフラは整備が必要です。建設業界は人手不足によって、実施予定のインフラ工事が、毎年先送りにされているのが現状で、2033年には国内のインフラの約半数が建設後50年以上経過します。

このような状況下のため、2033年には整備を必要とするインフラが国内に溢れかえり、建設会社は仕事に困らないことが予想されます。よって、今から特定技能外国人の雇用など、人手不足改善の取り組みを行い、約10年後には人材確保が出来ている状態をつくっておくことのメリットは大きいでしょう。

出典:国土交通省 国土交通白書第 2節 社会資本の老朽化対策等  

 

まとめ

建設業界など、人手不足が著しい業界では、高賃金を支給するという内容で求人募集を出しても人が来ないという企業が多数存在します。また、入職者を確保できたと思えば、直ぐに転職・退職されてしまうというケースも多く見受けられ、長期雇用が困難であるのが現状です。
(株)Joh Abroadでは、ベトナム系企業のアニーズ株式会社と提携し、企業様に対して特定技能外国人を紹介させていただいております。在留資格「特定技能」は、人手不足が著しい業界で労働力を確保してもらうことを目的としているため、建設業などはまさに特定技能外国人を雇用していくべき業界だと言えるでしょう。
建設業に関しては、特定技能1号から2号への移行も可能であるため、永年、貴社のもとで外国人に働いてもらうことも期待できます。
建設業界では、2033年に国内の約半数のインフラの整備が必要とされるという大きなチャンスが待っているのです。10年後に備えて、人材を確保しておくことで得られる企業のメリットを考慮すると、外国人を雇用し、長く貴社の下で働いてもらうことが重要であると考えます。

 

株式会社Joh Abroadの人材紹介サービス概要
⇩⇩

【建設・住宅業界はお任せ】ベトナム人技能実習生・特定技能・エンジニアの直接雇用や受入れ

 

(株)Joh Abroadでは、建設・住宅業界のYouTube・Instagramによる集客支援(ホームページを検索結果の1ページ目に表示させる)やベトナム人人材(外国人技能実習生、特定技能、エンジニア)の紹介、ベトナム人の免許取得支援、ベトナムCADセンターでのCAD図面作成代行サービスを行っております。
 
~問合せ~  
 

    会社名(必須)

    氏名(必須)

    メールアドレス(必須)

    電話番号(必須)

    会社所在地-都道府県(必須)

    役職

    お問い合わせ内容

    -ベトナム人人材紹介
    -, ,

    ©2021 株式会社Joh Abroad