株式会社Joh Abroadの中里です。
建設業界は、若手技能者の離職率が高いことに加えて、求人をだしても人が来ないという状況が続いているため、国内では人材確保ができず人材不足に見舞われています。このように、建設業界では国内での人材確保が困難であるため、外国人の受入れを考える企業様も多いのではないでしょうか。
本記事では、建設で技能実習生の受入が可能な職種など、技能実習制度の詳細について分かりやすく説明していきたいと思います。
建設で技能実習生の受入が可能な職種は?
建設関係(22職種33作業)
職種 | 作業名 |
さく井 | パーカッション式さく井工事 |
ロータリー式さく井工事 | |
建築板金 | ダクト板金 |
内外装板金 | |
冷凍空気調和機器施工 | 冷凍空気調和機器施工 |
建具製作 | 木製建具手加工 |
建築大工 | 大工工事 |
型枠施工 | 型枠工事 |
鉄筋施工 | 鉄筋組立て |
とび | とび |
石材施工 | 石材加工 |
石張り | |
タイル張り | タイル張り |
かわらぶき | かわらぶき |
左官 | 左官 |
配管 | 建設配管 |
プラント配管 | |
熱絶緑施工 | 保温保冷工事 |
内装仕上げ施工 | プラスチック系床仕上げ工事 |
カーペット系床上げ工事 | |
銅製下地工事 | |
ボード仕上げ工事 | |
カーテン工事 | |
サッシ施工 | ビル用サッシ施工 |
防水施工 | シーリング防水工事 |
コンクリート圧送施工 | コンクリート圧送工事 |
ウエルポイント施工 | ウエルポイント工事 |
表装 | 壁装 |
建設機械施工 | 押土・整地 |
積込み | |
掘削 | |
締固め | |
築炉 | 築炉 |
建設で技能実習生の受入が可能であるのは、上記の22職種33作業です。
外国人技能実習制度は、開発途上国の人材に、母国では習得が困難な技能・知識を日本の企業で習得してもらうための制度です。そして、技能実習生が帰国後、日本で習得した技能・知識を活かし開発途上国の経済発展を担っていくような「人づくり」に協力することを目的としています。
このように、外国人技能実習制度は開発途上国の経済発展を担う人づくりを目的としているため、単純労働させることを目的とした技能実習生の受入は認められていません。 このように、建設でも技能実習生の受入が認められる職種は限られていますので、受入を検討中の建設会社様はご注意ください。
技能実習生の受入方式
技能実習生の受入方式には、団体監理型と企業単独型の2つがありますが、これから技能実習生を受入れるという企業の大半が団体監理型の方法をとることになるかと思います。
・団体監理型
団体監理型では、監理団体が技能実習生を受入れ、監理団体に入会した傘下の企業等で技能実習を実施します。監理団体の入会には、入会費や年会費が発生します。
・企業単独型
企業単独型では、日本企業が海外の現地法人や合併企業、一定の関係のある機関から受入を行い、技能実習を実施します。
技能実習生の受入れ人数
監理団体の許可には、特定監理事業と一般監理事業の2種類があり、受入れることのできる技能実習生の人数は、監理団体の許可によって違います。
まず特定監理事業では、基本人数枠の技能実習1号、基本人数枠の2倍の技能実習2号の監理が可能になります。対して、一般監理事業は基本人数枠の2倍の技能実習1号、基本人数枠の4倍の技能実習2号、基本人数枠の6倍の技能実習3号の監理が認められているのです。
このように、特定監理事業よりも一般監理事業の許可を受けている監理団体の方が、監理可能な技能実習生の人数が多くなります。
技能実習制度の流れ
上記のように、技能実習生として日本に在留可能な期間は最大5年間です。在留期限のある技能実習生の受入れを検討している企業が問題視することには、自社の業務に慣れた人材がいずれ帰国してしまうことがあるかと思います。しかしながら、建設業では技能実習から特定技能への移行が可能であるため、技能実習生に今後もここで働きたいと思ってもらうことができれば長期間の受入れも見込めるでしょう。
また、仮に技能実習生の帰国が確定しているとしても、2人目・3人目の技能実習生の受入れ時期を調整し、ローテーションして受入れることで、育成後の技能実習生に新しく雇用した外国人人材の教育を任せることも可能です。これにより、新しく雇用した外国人人材の教育にかかる受入企業の負担が軽減できます。
技能実習生の給与相場は?
厚生労働省の令和3年賃金構造基本統計調査の概況によると、技能実習生の給与相場は164,100円です。対して、高校卒の新規学卒者の給与相場は179,700円となっています。
高校卒の新規学卒者を雇用するよりも、技能実習生を受入れる方が安くなっていますが、これは外国人だからという理由ではありません。技能実習生の賃金設定には「日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けること」というルールがあるため、従事する業務内容によって賃金は変動します。
外国人労働者の在留資格区分別給与相場
在留資格区分 | 賃金(円) |
外国人労働者計 | 228,100 |
専門的・技術的分野 | 326,500 |
特定技能 | 194,900 |
身分に基づくもの | 270,600 |
技能実習 | 164,100 |
留学(資格外活動) | ー |
その他(特定活動及び留学以外の資格外活動) | 189,600 |