株式会社Joh Abroadの中里貫太です。
本記事では、外国人の雇用を検討されている企業様に向けて、外国人雇用の際の賃金設定ルールについてご説明していきたいと思います。
・外国人にも最低賃金は適用される?
・最低賃金は「地域別最低賃金」と「特定最低賃金」の2種類
・建設業界は外国人を最低賃金で受入れ可能?
・建設会社は外国人を安く雇うことに拘る余裕なし!
外国人労働者には最低賃金法は適用される?
結論からになりますが、最低賃金は外国人にも例外なく適用されます。
外国人に対して支払っている給与が、地域別最低賃金・特定最低賃金以下である場合には、法律違反として罰せられますのでご注意ください。 外国人の雇用を検討中の企業様には、事前に把握していただかなければならないことです。
近年の国内では、外国人労働者が増加傾向にあり、外国人の雇用に対するチェックも厳しくなりつつありますので、違反行為を避けるためにも、外国人の雇用に関する法律・制度を把握しておきましょう。
都道府県名 | 最低賃金時間額【円】 | 発効年月日 | |
北 海 道 | 861 | (835) | 令和元年10月3日 |
青 森 | 790 | (762) | 令和元年10月4日 |
岩 手 | 790 | (762) | 令和元年10月4日 |
宮 城 | 824 | (798) | 令和元年10月1日 |
秋 田 | 790 | (762) | 令和元年10月3日 |
山 形 | 790 | (763) | 令和元年10月1日 |
福 島 | 798 | (772) | 令和元年10月1日 |
茨 城 | 849 | (822) | 令和元年10月1日 |
栃 木 | 853 | (826) | 令和元年10月1日 |
群 馬 | 835 | (809) | 令和元年10月6日 |
埼 玉 | 926 | (898) | 令和元年10月1日 |
千 葉 | 923 | (895) | 令和元年10月1日 |
東 京 | 1,013 | (985) | 令和元年10月1日 |
神 奈 川 | 1,011 | (983) | 令和元年10月1日 |
新 潟 | 830 | (803) | 令和元年10月6日 |
富 山 | 848 | (821) | 令和元年10月1日 |
石 川 | 832 | (806) | 令和元年10月2日 |
福 井 | 829 | (803) | 令和元年10月4日 |
山 梨 | 837 | (810) | 令和元年10月1日 |
長 野 | 848 | (821) | 令和元年10月4日 |
岐 阜 | 851 | (825) | 令和元年10月1日 |
静 岡 | 885 | (858) | 令和元年10月4日 |
愛 知 | 926 | (898) | 令和元年10月1日 |
三 重 | 873 | (846) | 令和元年10月1日 |
滋 賀 | 866 | (839) | 令和元年10月3日 |
京 都 | 909 | (882) | 令和元年10月1日 |
大 阪 | 964 | (936) | 令和元年10月1日 |
兵 庫 | 899 | (871) | 令和元年10月1日 |
奈 良 | 837 | (811) | 令和元年10月5日 |
和 歌 山 | 830 | (803) | 令和元年10月1日 |
鳥 取 | 790 | (762) | 令和元年10月5日 |
島 根 | 790 | (764) | 令和元年10月1日 |
岡 山 | 833 | (807) | 令和元年10月2日 |
広 島 | 871 | (844) | 令和元年10月1日 |
山 口 | 829 | (802) | 令和元年10月5日 |
徳 島 | 793 | (766) | 令和元年10月1日 |
香 川 | 818 | (792) | 令和元年10月1日 |
愛 媛 | 790 | (764) | 令和元年10月1日 |
高 知 | 790 | (762) | 令和元年10月5日 |
福 岡 | 841 | (814) | 令和元年10月1日 |
佐 賀 | 790 | (762) | 令和元年10月4日 |
長 崎 | 790 | (762) | 令和元年10月3日 |
熊 本 | 790 | (762) | 令和元年10月1日 |
大 分 | 790 | (762) | 令和元年10月1日 |
宮 崎 | 790 | (762) | 令和元年10月4日 |
鹿 児 島 | 790 | (761) | 令和元年10月3日 |
沖 縄 | 790 | (762) | 令和元年10月3日 |
全国加重平均額 | 901 | (874) | - |
最低賃金は「地域別最低賃金」と「特定最低賃金」の2種類
外国人を雇用する場合、最低賃金以上の給与を支払わなければなりませんが、最低賃金には「地域別最低賃金」と「特定最低賃金」の2種類があります。そして、企業が支払う必要があるのは高い方の最低賃金です。
大半の企業では地域別最低賃金が適用されることになるかと思いますが、特定最低賃金という地域別最低賃金よりも高い金額設定の必要があると認められた産業に定められるものを、支払わなければならない場合があります。
建設業界は外国人を最低賃金で受入れ可能?
日本人からの人気がなく人手不足に陥っている建設業界ですが、同様に外国人からも人気の低い業種となっており、最低賃金での雇用は困難であるというのが現状です。
建設業は3Kの代表格であることに加えて、休みが少なく長時間労働を強いられる、待遇の悪さといった、日本人にとっても良いとは言えない労働環境です。更に、建設会社が外国人労働者に暴力を振るっている動画がSNSやWEB上に出回っていますので、 外国人は建設業に対して良いイメージは抱いておりません。
外国人からのイメージが悪い・人気が低い建設業では、たとえ外国人であっても求人に応募が来づらい状況にあるということであり、建設会社様が外国人を雇用する場合には、他業種よりも良い労働条件が求められることをご理解ください。
「安く」ではなく「長く」働いてもらう意識で外国人雇用
現状の建設業界は、求人募集をだしても、応募者が来ない状況にあります。
上記データをご覧いただくと、建設業の有効求人倍率が5.54倍、建設業と同様に人手不足が問題視されている介護サービスの職業は3.07倍であることが確認できるでしょう。このように建設業は、他の業種に比べて人手不足が顕著に表れています。
建設業界が不人気である理由には、休みがなく労働時間が長いという労働時間に対しての給与が低いなど、直ぐの改善が見込めないものが挙げられるのです。人気のない要因の解消が直ぐには見込めないということは、国内で人材確保ができない状況の改善も期待できないでしょう。
そこで、人材確保の有効な施策となるのが外国人の雇用です。企業様からすると、外国人の雇用は教育への負担が大きいというイメージを持たれているかもしれません。確かに、1人目の受入れには労力が必要になりますが、2人目の雇用からは受入れ時期を調整することで、貴社の業務に慣れた1人目の外国人労働者に教育を一任することも可能になるため、企業様への負担は軽減できると考えております。
更に、外国人の雇用にあたっての手続などに関しても、監理団体がサポートしますのでご安心ください。
まとめ
国内では人材を確保できない建設業界。貴方の会社の求人募集には、応募者がくる状態ですか?
国内で人材を確保できないのであれば、国外の人材を雇用することで労働力を確保するしかありません。建設会社の経営者様のなかには、外国人を低賃金で雇用することに拘っている方もいらっしゃることでしょう。
しかしながら、人手不足という現状の建設業界を鑑みると、たとえ外国人の雇用に日本人と同等の賃金が必要になったとしても、労働力確保のためには外国人材の活用が最善策であると考えます。
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