在留資格「特定技能2号」への移行が認められていたのは建設と造船・舶用工業の2分野のみでしたが、2023年6月9日に政府が特定技能2号の受入れ分野の拡大を発表したことにより、人手不足がより深刻な農業や宿泊業、飲食料品製造業、外食業なども特定技能2号の移行対象となりました。
今回は、特定技能での受け入れを検討しているが、取得条件や在留期間など疑問が多いという企業の方々に向けて、在留資格「特定技能」の詳細を解説していきます。
特定技能2号の業種拡大
特定技能とは、国内人材の確保のための取り組みを行ってもなお人材確保が困難な状況にあり、人手不足が著しい産業上の分野において、一定水準以上の技能・知識・日本語能力を有し即戦力となる外国人を受入れていくためのものです。
特定技能2号の業種拡大が発表される以前は、建設と造船・舶用工業の2業種での受入れのみ認められていましたが、下記の11業種においても国内人材の確保が困難な状況であるため、外国人により不足する人材の確保を図るべきと判断され、特定技能2号での受入が認められました。
・ビルクリーニング
・素形材産業
・産業機械製造業
・電気電子情報関連産業
・自動車整備業
・航空業
・宿泊業
・農業
・漁業
・飲食料品製造業
・外食業
特定技能1号では上記の13業種に加えて介護分野も対象となっていますが、専門的・技術的分野の在留資格「介護」があることから、特定技能2号では対象分野とされていません。
特定技能2号は上記13分野に属する熟練した技能を要する外国人向けの在留資格です。
特定技能2号への資格変更は、対象分野別に実施されている特定技能2号評価試験の合格及び一定の実務経験(建設業の場合、建設現場において複数の建設技能者を指導しながら作業に従事し、工程を管理する者(班長)としての実務経験)が要件とされています。
また、特定技能2号の在留期間は1年又は6カ月ですが、在留資格更新の回数に上限は定められていませんので、就労先がある限り無期限の日本在留が可能になり、10年間の日本在留が要件の一つとなる「永住権」を取得するチャンスが得られます。
特定技能1号では基本的に認められない家族の帯同も、特定技能2号は条件を満たせば可能です。
登録支援機関の要否に関しては、特定技能1号と違い、支援計画の策定と実施などの義務がないため、登録支援機関に支援業務を委託する必要性も低いでしょう。
特定技能1号とは?
特定技能1号は、特定技能2号の対象分野に介護を加えた14分野に属する相当程度の知識又は経験を必要とする技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格です。
在留期間は、1年、6カ月又は4カ月ごとに更新を必要とし、在留期間の上限が通算で5年と定められています。
特定技能1号へは、下記のいずれかに該当する18歳以上の外国人が、技能実習の職種/作業内容と、特定技能1号の職種が合致している場合に移行することが可能です。
本来、特定技能へ移行するには技能評価試験への合格が必要ですが、技能実習2号を良好に修了した者であれば、移行条件である技能評価試験への合格が免除されます。
・技能実習2号を良好に修了
・技能実習3号の実習計画を満了
・技能評価試験の合格
・技能実習の職種/作業内容と、特定技能1号の職種が合致
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