株式会社Joh Abroadの中里です。
本日は皆さんがとても気になっているだろうテーマ、2023年に義務化される、建設キャリアアップシステムによる、週休2日制度について、民間企業はどう対応していけば良いのかをお話します。
週休2日が民間工事、民間企業でも義務化される
国交省直轄工事(公共工事)では「24年4月には維持管理などを含めて、原則として週休2日を確保する」ことを掲げています。
中部整備局は先んじる形で、21年度から本官工事で完全週休2日モデル工事(土日、祝祭日は現場休工)を実施しています。
関東、近畿両整備局も22年度から同モデル工事を試行することを明らかにしています。
直轄工事においては、R6年4月の時間外労働規制の適用に先駆け、R5年度には原則として全ての工事で発注者指定方式により 週休2日を確保することを目指して取組を順次拡大しています。
つまり民間企業もR6年、2024には週休2日での労働環境が実施され、適用できない場合、罰則も適用されるということになります。
出典 001393962.pdf
【2024年4月から開始】特別条項付きの36協定と、違反した場合の罰則
働き改革関連法の施行により、建設業界も2024年4月に時間外労働の上限規制(つまり週休2日制)が導入されますが、特別条項付きの36協定を締結すれば、36協定で定められた上限とは別に時間外・休日労働を行わせることができるという例外が建設業には存在します。
災害などの臨時的な特別な事情があって労使に合意を得られた場合に限り、下記のような特例が認められています。
・年720時間以内の時間外労働
・合計で月100時間未満の時間外労働と休日労働
・合計で2~6か月平均がいずれも1月あたり80時間以内の時間外労働と休日労働
・6か月が限度であるが、月45時間を超えることができる時間外労働
違反した場合には、罰則が科せられます。 罰則内容としては、6カ月以下の懲役、又は30万円以下の罰金です。
つまり、36協定の完全な週休2日にプラスして、特別条項分は労働できますが、それ以上になると罰則が科されるということです。
外国人人材を受け入れて週休2日に対抗する!
公共工事の単価は1.2倍になると通達されていますが、民間工事に関してはどうでしょうか?就労時間が減った分、施工完了が遅れることを防ぐには、労働者数を増やすことになると思います。しかし、現在建設業全体で人手不足が深刻になっています。
上述の通り、建設業界では求人に対して人が来ないため、若年入職者を確保できず、担い手の高齢化が進行しています。
また厚生労働省のデータによると、平成29年度では建設業就業者の55歳以上が約34%、29歳以下が約11%で、10年後には建設業就業者の大半が引退してしまうことが危惧されているのです。
そこで、当組合(C・THE・S協同組合)の提供するベトナム人人材受け入れ制度で外国人労働者を雇用するのはどうでしょうか?
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CAD図面作成の外注で週休2日に対抗する!
ゼネコンや設計事務所、地域工務店などでは、繁忙期と閑散期で受注に差がある、繁忙期のみ人材を雇う場合も日本だと高額など課題はたくさんあると思います。
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日本企業のCAD図面作成代行サービスを利用すると、一般的な木造住宅2階建ての平面詳細図で11,000円~16,000円、展開図・建具表で7,000円~12,000円ほどが料金相場となります。
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まとめ
以上のように、週休2日制度が義務化される2024年にむけ、公共工事だけでなく、民間工事に関しても調整が必要になっていきます。早期に当組合を通して安心安全な外国人人材受入れの検討、CAD図面外注を考えてみられてはいかがでしょうか?
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