【外国人向け】脱退一時金の申請手続き代行|適正な還付金額を受け取るために

外国人の国民年金・厚生年金保険の脱退一時金手続き代行

弊社は、同じビルに入居しているアニーズ株式会社と提携し、脱退一時金の還付申請代行を行っております。

脱退一時金とは、日本で6カ月以上年金を納めたことのある外国人が、年金の納付額や納付期間に応じて、日本出国後2年以内であれば納付した年金の一部を返還請求できるというものです。

還付される金額は平均で50万円以上になりますが、申請書類は複雑であり、なかなかご本人様が申請できるものではありません。

また、悪質業者に依頼してしまい、還付金の適正額を受け取れていない方も多くいるそうです。

弊社は5年間の経験があり、毎年5,000人くらいの申請対象者のサポートをし、業界最安値を実現しています。

さらに、オンラインでも対面でも対応でき、申請者に負担なく、安心してお任せいただけています。

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脱退一時金の総支給額

国民年金保険と厚生年金保険では、脱退一時金の支給額が変わります。

国民年金保険の脱退一時金の計算方法

国民年金に加入していた場合、脱退一時金の計算式は以下の通りです。

最後に保険料を納付した月が属する年度の保険料額×2分の1×支給額計算に用いる数

具体的に最後に保険料を納付した月が2022年(令和4年)4月~2023年(令和5年)3月の場合の支給額は以下の通りです。

保険料納付済期間等の月数(※)支給額計算に用いる数支給額(令和4年度)
6月以上12月未満649,770円
12月以上18月未満1299,540円
18月以上24月未満18149,310円
24月以上30月未満24199,080円
30月以上36月未満30248,850円
36月以上42月未満36298,620円
42月以上48月未満42348,390円
48月以上54月未満48398,160円
54月以上60月未満54447,930円
60月以上60497,700円

日本年金機構HPより引用

 

最後に保険料を納付した月が令和3年以前の場合の支給額は以下に記載されています。

国民年金の脱退一時金額

国民年金に加入していた時期に保険料の一部免除を受けていた場合には「保険料納付済期間等の月数」の計算方法が変わり、免除を受けていた分減額して支給されます。

 

厚生年金保険の脱退一時金支給額の計算方法

厚生年金保険の脱退一時金は以下の計算式で割り出されます。

①被保険者であった期間の平均標準報酬額×②支給率(保険料率×2分の1×支給率計算に用いる数)

①被保険者期間であった期間の平均標準報酬額は、以下のA+Bを合算した額を全体の被保険者期間の月数で除して得た額をいいます。

A 2003年(平成15年)4月より前の被保険者期間の標準報酬月額に1.3を乗じた額

B 2003年(平成15年)4月以後の被保険者期間の標準報酬月額および標準賞与額を合算した額

 

②支給率とは、最終月(資格喪失した日の属する月の前月)の属する年の前年10月の保険料率(最終月が1月~8月であれば、前々年10月の保険料率)に2分の1を乗じた率に、被保険者期間の区分に応じた数を掛けたものをいいます。

最終月が2022年(令和4年)4月以降の場合
被保険者であった期間支給額計算に用いる数支給率※
6月以上12月未満60.5
12月以上18月未満121.1
18月以上24月未満181.6
24月以上30月未満242.2
30月以上36月未満302.7
36月以上42月未満363.3
42月以上48月未満423.8
48月以上54月未満484.4
54月以上60月未満544.9
60月以上605.5

日本年金機構HPより引用

厚生年金の保険料率は2017年(平成29年)9月に引き上げされ18.3%で固定されています。

脱退一時金を請求できる上限月数は最終加入月が2021年(令和3年)4月以降の場合のみ60月になります。

 

脱退一時金の受給要件

下記の要件を全て満たす方は、脱退一時金を受給できます。

・日本国籍を有していない

・公的年金制度(国民年金または厚生年金)の被保険者でない

・国民年金または厚生年金保険のどちらかのみで加入期間の合計が6月以上ある

・老齢年金の受給資格期間(10年間)を満たしていない

・障害基礎年金または障害厚生年金などの年金を受ける権利を有したことがない

・日本国内に住所を有していない

・最後に公的年金制度の被保険者資格を喪失した日から2年以上経過していない

 

代行手続きの流れ

①貴社→弊社へお問合せ

②脱退一時金手続きの必要書類ご案内

※弊社にはベトナム人スタッフが在籍しているため、ベトナム語での対応が可能です。
電話対応は勿論、Facebook等のSNSを通して申請者様に直接、ご案内もできますので申し付けください。

③脱退一時金の還付申請

※必要書類が整い、弊社より脱退一時金支給申請をしますと4カ月~6カ月後、お客様指定の口座に還付金が振り込まれます。

④所得税の還付申請

※脱退一時金に掛かった所得税の還付申請を弊社にて行います。所得税の還付申請には、1カ月半~2カ月ほどかかります。

⑤所得税の還付金お振込み

※弊社への手数料を差し引いた額をお客様指定の口座にお振込みいたします。

 

必要書類

①脱退一時金請求書
②パスポートの写し
③住民票の除票の写しまたはパスポートの最終出国日が確認できるページ
④銀行口座を証明する書類
⑤年金手帳または基礎年金番号通知書
⑥委任状(代理人に申請してもらう場合のみ)

 

~お問合せ~

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