株式会社Joh Abroadの中里貫太です。
近年、在留外国人が増加傾向にある日本ですが、外国人は合法的に日本に在留して活動するために在留資格を取得しています。
在留資格は在留目的別に全部で29種類あり、資格の種類によって就労の可否や在留期限など違いがあるのです。
現在、日本国内の少子高齢化により人手不足に悩む業界や海外進出を検討中の企業が増えているため、人材確保・海外進出の足掛かりとして外国人を雇用しようという企業様もいらっしゃるかと思います。
企業が外国人を雇用する際、在留資格の業務範囲や在留期限などの事前理解が重要になってくるため、本記事では、全29種類の在留資格について解説していきます。
全29種類の在留資格の就労可否
定められた業務範囲での就労が可能な在留資格
下記の在留資格では、定められている業務範囲内でのみ就労が認められています。
在留資格 | 活動範囲・該当例 |
外交 | 外国政府の大使、公使など |
公用 | 外国政府の大使館・領事館の職員など |
教授 | 大学教授など |
芸術 | 作曲家、画家、著述家など |
宗教 | 外国の宗教団体から派遣される宣教師など |
報道 | 外国の報道機関の記者、カメラマン |
高度専門職1号・2号 | 研究者、大学の教授、会社の経営者や役員など |
経営・管理 | 企業等の経営者・管理者 |
法律・会計業務 | 弁護士、公認会計士など |
医療 | 医師、歯科医師、看護師 |
研究 | 政府関係機関や私企業等の研究者 |
教育 | 中学校・高等学校等の語学教師など |
技術・人文知識・国際業務 | 機械工学等の技術者、通訳、デザイナーなど |
企業内転勤 | 外国の事業所からの転勤者 |
介護 | 介護福祉士 |
興行 | 俳優、歌手、ダンサー、プロスポーツ選手など |
技能 | 外国料理の調理師、スポーツ指導者、航空機の操縦者など |
特定活動 | インターンシップ、アマチュアスポーツ選手など |
特定技能1号・2号 | ■1号:特定産業分野(14分野) ■2号:特定産業分野(2分野) |
技能実習1号・2号・3号 | 発展途上国の外国人が、母国では習得できない技能を実習によって習得するための活動 |
就労に制限のない在留資格
以下4つの在留資格は就労の制限がなく、日本人と同様にどんな職業にも就くことができます。
在留資格によっては認められない単純労働に関しても問題なく行うことが可能です。
在留資格 | 該当例 |
永住者 | 入管特例法の「特別永住者」を除く、法務大臣から永住の許可を受けた者 |
日本人の配偶者等 | 日本人の配偶者・子・特別養子 |
永住者の配偶者等 | 永住者・特別永住者の配偶者や子 |
定住者 | 法務大臣が特別な理由を考慮し一定期間の居住を認める者 |
原則として就労できない在留資格
外国人留学生などの「留学」、在留外国人に扶養される立場にある「家族滞在」の在留資格では、基本的に就労が認められていません。
ただし、入国管理局から「資格外活動の許可」を得ることができれば週28時間以内の範囲内でアルバイトをすることが可能です。
在留資格 | 該当例 |
文化活動 | 日本文化の研究者など |
短期滞在 | 観光客,会議参加者など |
留学 | 日本の教育機関の学生・生徒 |
研修 | 研修生 |
家族滞在 | 在留外国人が扶養する配偶者・子 |
雇用後に従事する業務に注意
既述の通り、就労に制限のない4つの在留資格以外は就労可能な業務範囲に制限があります。
就労が認められるといっても、どんな業務でも行えるわけではありませんので、雇用前に在留資格ごとに定められている業務範囲をご確認ください。
認められていない業務に外国人を従事させた場合、企業は不法就労助長罪で罰せられる可能性があります。
このようなリスクを回避するためにも、在留資格についての事前理解が重要です。
コロナ禍で増える特定技能外国人
特定技能とは、国内人材の確保のための取り組みを行ってもなお人材確保が困難な状況にあり、人手不足が著しい産業上の分野において、一定水準以上の技能・知識・日本語能力を有し即戦力となる外国人を受入れていくために2019年4月に新設された在留資格です。
特定技能の在留資格を取得するには、日本語能力試験と業種ごとに実施される技能試験に合格する、若しくは技能実習2号などから在留資格の変更を行う必要があります。
しかし特定技能は、業務内容と大学等での専攻科目の関連性が要件の一つとしてある技術・人文知識・国際業務とは違い、学歴が要件に含まれず在留資格の変更が比較的簡単に行えるのです。
現在、新型コロナウイルス感染症の流行により外国人の入国が制限されているため、国内に在住している外国人材の雇用が進んでおり、技能実習生として国内に在住する外国人材を特定技能に移行させ雇用するというケースが増えています。
まとめ
企業が外国人を雇用する際には、在留資格ごとに定められている範囲内の業務に従事させる必要があります。
外国人を安全に雇用するためにも、在留資格についての事前理解は必須です。
「技能実習」「特定技能」「技術・人文知識・国際業務」などが、国内で雇用の多い在留資格になりますが、外国人を雇用することで企業側は様々なメリットを得ることができます。
少子高齢化が進む日本では、特定分野において若手人材の確保が難しくなっているのです。
若手人材の確保が困難で人手不足に悩む企業様にとっては人材確保というメリットがあり、海外展開を検討中の企業様はその足掛かりとして外国人材を活用することができると考えます。
(株)Joh Abroadの代表の福澤は、C・THE・S協同組合(監理団体)の代表理事も務めており、メインは建設業界ですが、様々な業界で外国人材を紹介させていただいております。
当組合は送り出し機関との高い連携力を誇る組合で、当組合事務所の同じビルには、送り出し機関(ベトナム)の関連企業であるアニーズ株式会社が入居しているため、連携が取りやすく、受け入れ企業様からのベトナム人人材を募集してほしいというご依頼やその他ご要望に、素早く対応できることが他にない特徴です。
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