株式会社Joh Abroadの中里貫太です。
在留資格「特定技能1号・2号」は、国内において人材確保が困難な分野で、即戦力となる外国人を雇用することによって人材不足を解消する為の制度となります。 昨年の2021年11月17日に、日経新聞にて「外国人就労「無期限」に 熟練者対象、農業など全分野」という記事が掲載されました。
これにより、政府が2022年度中にも、特定技能2号に移行可能な分野をこれまで対象としていた2分野に加え、1号で認められているその他11分野も追加する方向で調整されていることが判明しております。
特定技能2号の業種拡大による利点とは?
結論、特定技能2号に11分野が追加される利点は、人材不足に悩む企業における人材確保・育成の推進が期待できることです。このことを正確に理解していただく為、まず特定技能1号・2号についての説明をしていきたいと思います。
それぞれの知識・技能水準に応じて1号と2号に分かれている特定技能。
特定技能1号は「従事する業務に関する相当程度の知識、経験」を要し、分野別の技能試験と日本語能力試験に合格する、若しくは技能実習2号を良好に修了することで取得可能です。在留期間は通算で上限5年までと定められており、1年、6カ月又は4カ月ごとに更新する必要があります。また、家族の帯同が基本的には認められていません。
特定技能2号は「従事する業務に関する熟練した技能」を要し、特定技能1号を修了した後に技能試験に合格することで取得可能です。在留期間に関しては、3年、1年又は6カ月ごとに更新する必要はありますが、期間の上限は定められていない為、出入国管理に更新の許可申請が認められると、実質的に在留期限は無期限となります。そのため、要件を満たすことができれば永住権の獲得も見込めるということです。また、こちらも要件を満たせば配偶者や子供を日本に連れてくることも認められています。
外国人労働者の実質的な無期限の在留が可能になれば、育成した外国人材が定められた時期に母国に帰国するという懸念点の解消。そして、新たな外国人材を雇用する際に生じる工数や育成の負担が軽減されることでしょう。
特定技能2号に追加される11分野
現時点で、特定技能2号への移行対象となるのは「建設業」「造船・舶用工業」の2分野のみですが、今回の発表により特定技能1号の対象となる「介護」以外の残り11分野が追加される見込みです。追加を検討中の分野としては、「ビルクリーニング」「素形材産業」「産業機械製造業」「電気電子情報関連産業」「自動車整備業」「航空業」「宿泊業」「農業」「漁業」「飲食料品製造業」「外食業」の11分野となります。
特定技能1号の対象となる分野
介護 | ビルクリーニング | 素形材産業 |
産業機械製造業 | 電気電子情報関連産業 | 自動車整備業 |
航空業 | 宿泊業 | 農業 |
漁業 | 飲食料品製造業 | 外食業 |
建設業 | 造船・舶用工業 |
介護の分野が特定技能2号の追加分野から除外されている理由は、既に特定技能2号とは別に「介護」という在留資格がある為です。 在留資格「介護」の取得には以下の要件に満たしている必要がありますが、これらは特定技能生として就労している際に満たすことのできる要件であるため、特定技能から介護への移行も可能ということになります。
在留資格「介護」の取得要件には、下記の2点があります。
・日本人と同等以上の報酬を受けること
そして、介護福祉士試験の受験条件は下記の2点です。
・介護福祉士実務者研修を修了していること
さらに、介護の在留資格は在留期間に制限がないため、特定技能2号と同様、実質的に在留期限は「無期限」であると解釈していただいて構いません。
業種拡大により予想される懸念点
建設業界は求人募集を出しても応募者が集まらない等、国内では人材が確保できない為、人手不足に陥っていっており、若年入職者の確保と育成が課題とされています。そこで、人材確保のために外国人材を雇用している・雇用を検討しているという建設会社様も多数いらっしゃるのではないでしょうか。
建設業界にとって外国人材は、担い手の確保・育成のために必要な存在ですが、特定技能2号の業種拡大が実現されれば、建設会社の募集に外国人が集まりづらい状況になることが予想されます。なぜならば、日本に長期間の在留が可能であることに魅力を感じ、建設業で働きたいという外国人も一定数いる中、業種拡大により選択肢が増えることで、他業種に人材が分散されることになる為です。
まとめ
今回の特定技能2号の業種拡大が実現されれば、追加された業種にとっては人材の確保をするうえで非常にメリットの大きいことですが、現行で対象となっている建設業などにとっては他業種に外国人材が分散されるのではという懸念点があります。
建設業は、日本人からの人気が低いことは周知の事実ですが、外国人からも同様にあまり良いイメージは持たれていません。建設会社の経営者様の中には外国人を安く雇用しようとされる方もいらっしゃいますが、外国人を雇用するには日本人と同等以上の労働条件が求められます。
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