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【建設系企業必見】技能実習生の受け入れ企業になるための7つの条件|業界で進む外国人雇用

株式会社Joh Abroadの中里です。

建設業界は、若手技能者の離職率の高さに加えて、求人募集を出しても人が来ない状況にあるため、就業者の高齢化と慢性的な人手不足状態が続いています。そして、国内では人材確保が困難な建設業界では、外国人の受入れを行う企業が増加しているのです。

本記事では、建設系企業が外国人技能実習生を受入れる際の、受け入れ企業の条件について説明していきます。

技能実習生の受け入れ企業に求められる条件とは?

技能実習生の受け入れ企業には下記の条件が求められます。

①技能実習制度の移行対象職種・作業に適した業務に従事させること

②欠格事由に該当していないこと

③技能実習責任者・技能実習指導員・生活指導員の選任すること

④住居を確保すること

⑤賃金を同業務に従事する日本人と同額以上に設定すること

⑥社会保険・労働保険に加入させること

⑦帳簿を作成・保管すること

 

①技能実習制度の移行対象職種・作業に適した業務に従事させること

外国人技能実習制度は、開発途上国の人材に、母国では習得が困難な技能・知識を日本の企業で習得してもらうための制度です。そして、技能実習生が帰国後、日本で習得した技能・知識を活かし開発途上国の経済発展を担っていくような「人づくり」に協力することを目的としています。

このように、外国人技能実習制度は開発途上国の経済発展を担う人づくりを目的としているため、単純労働させることを目的とした技能実習生の受入は認められておらず、建設分野において受入れ可能なのは、下記の22職種33作業のみです。

建設関係(22職種33作業)

職種作業名
さく井パーカッション式さく井工事
ロータリー式さく井工事
建築板金ダクト板金
内外装板金
冷凍空気調和機器施工冷凍空気調和機器施工
建具製作木製建具手加工
建築大工大工工事
型枠施工型枠工事
鉄筋施工鉄筋組立て
とびとび
石材施工石材加工
石張り
タイル張りタイル張り
かわらぶきかわらぶき
左官左官
配管建設配管
プラント配管
熱絶緑施工保温保冷工事
内装仕上げ施工プラスチック系床仕上げ工事
カーペット系床上げ工事
銅製下地工事
ボード仕上げ工事
カーテン工事
サッシ施工ビル用サッシ施工
防水施工シーリング防水工事
コンクリート圧送施工コンクリート圧送工事
ウエルポイント施工ウエルポイント工事
表装壁装
建設機械施工押土・整地
積込み
掘削
締固め
築炉築炉

 

②欠格事由に該当していないこと

■関係法律による刑罰を受けたもの

・禁錮以上の刑に処せられたもの

・技能実習法、その他出入国または労働に関する法律に違反し、罰金刑に処せられたもの

・暴力団関係法、刑法等に違反し、罰金刑に処せられたもの

・社会保険各法及び労働保険各法において事業主としての義務に違反し、罰金刑に処せられたもの

いずれも、刑に処せられ、その執行を終えた日、又は執行を受けることがなくなった日から、5年以内のものが該当します。  

 

■技能実習法による処分を受けたもの

・技能実習計画の認定を取り消された日から5年を経過しないもの

・出入国又は労働関係法令に関し不正又は著しく不当な行為をしたもの  

 

■申請者等の行為能力に制限があるものや、役員等の適格性を欠くもの

・成年被後見人、被保佐人又は破産手続き開始の決定を受けて復権を得ないもの

・法人の役員、未成年の法定代理人で欠格事由に該当するもの  

 

■暴力団員等であるもの

・暴力団員又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しないもの

・暴力団員等がその事業活動を支配するもの  

 

③技能実習責任者・技能実習指導員・生活指導員の選任すること

技能実習生の受入れの際、実習実施機関の要件として技能実習責任者・技能実習指導員・生活指導員の選任が法務省令で定められています。

技能実習責任者

技能実習責任者の役目は、技能実習指導員や生活指導員などの技能実習に関わる職員を監督し、技能実習の進捗状況を管理することです。 また技能実習責任者は、以下の事項を統括管理することとされています。

①技能実習計画の作成

②技能実習⽣が修得等した技能等の評価

③法務⼤⾂及び厚⽣労働⼤⾂若しくは機構⼜は監理団体に対する届出、報告、通知その他の⼿続

④帳簿書類の作成・保管・実施状況報告書の作成

⑤技能実習⽣の受⼊れの準備

⑥監理団体との連絡調整

⑦技能実習⽣の保護

⑧技能実習⽣の労働条件、産業安全及び労働衛⽣

⑨国及び地⽅公共団体の関係機構、機構とその他関係機構との連絡調整

技能実習責任者の選任要件は以下になります。

・技能実習養成講習を過去3年以内に受講、修了している者

・実習実施者又はその常勤の役員若しくは職員である者

・自己以外の技能実習指導員、生活指導員その他の技能実習に関与する職員を監督することができる立場にある者

以下に該当するものは技能実習責任者になることはできません。

①禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終えた日から5年を経過していない者

②過去5年以内に出入国又は労働に関する法令に関し不正又は著しい不当な行為をした者

③未成年者

 

技能実習指導員

技能実習指導員には誰もがなれるというわけでなく、選任されるためには以下の要件に満たしている必要があります。

・技能実習を行わせる事業所に所属する者

・修得等をさせようとする技能等について5年以上の経験を有している者

これら2つの要件に加えて、以下の3つのいずれにも該当していないものを選任することが条件です。

・法第十条第一号から第七号まで又は第九号のいずれかに該当する者

・過去五年以内に出入国又は労働に関する法令に関し不正又は著しく不当な行為をした者

・未成年者

 

生活指導員

生活指導員は、外国人技能実習生の生活状況を把握し、相談の対応などを実施することで問題の発生を未然に防止する役割を担います。 生活指導員になることができるのは、申請者又はその常勤の役員若しくは職員のうち、技能実習を行わせる事業所に所属する者、且つ以下3つのいずれにも該当していない者です。

①禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終えた日から5年を経過していない者

②過去5年以内に出入国又は労働に関する法令に関し不正又は著しい不当な行為をした者

③未成年者

 

④住居を確保すること

受け入れ企業は、技能実習生が日本で暮らすための住居を用意しなければなりません。部屋の広さは、一人当たり4.5㎡(約3畳)以上と法律により定められています。

また住居だけでなく、最低限の生活用品の用意も必要です。  

 

⑤賃金を同業務に従事する日本人と同額以上に設定すること

技能実習生にも、日本人と同様に「同一労働同一賃金」は適用されます

技能実習生を受入れる際には、実習実施者(受入企業)が外国人技能実習機構に技能実習計画を提出しなければなりません。技能実習計画の認定基準には報酬が日本人と同等以上であること等、技能実習生の待遇に関する要件があり、技能実習計画の申請書において、報酬の額が日本人と同等以上であることを説明する書類等を添付する必要があります。      

 

⑥社会保険・労働保険に加入させること

技能実習生も日本人と同様に、社会保険(健康保険・国民健康保険)、年金(厚生年金・国民年金)、雇用保険への加入義務があります。

 

⑦帳簿を作成・保管すること

受入れ企業は、技能実習の実施状況を「技能実習日誌」に記録し、事業所において技能実習修了後も1年間保管しておかなければなりません。

技能実習生の受入れが進む建設業界

建設業界は、求人募集を出しても国内の人材が来ないという状況にあるため、人材確保ができず、年々、就業者の高齢化と人手不足が進んでいます。下記、厚生労働省の各職業における職業紹介状況のデータをご覧いただくと、建設業は他職業よりも圧倒的に有効求人倍率が高く、平成28年度では建設業就業者の55歳以上が約34%、29歳以下が約11%であることが確認でき、10年後には建設業就業者の大半が引退してしまうことが問題視されているのです。

 

出典:厚生労働省 一般職業紹介(4年2月分)について

出典:国土交通省 建設業及び建設工事従事者の現状

 

2033年に国内でインフラ整備の仕事が溢れる

インフラの耐用年数は50年が目安とされており、耐用年数を超えたインフラは整備が必要です。建設業界は人手不足によって、本来、実施を予定していたインフラ工事を、毎年先送りにしているのが現状で、2033年には約半数のインフラが建設後50年以上経過します。

上述のような状況下ですので、約10年後には整備を必要とするインフラが国内に溢れかえり、建設会社は仕事に困らないことが予想されます。よって、今から技能実習生の受入れ等、人材確保のための行動を取り、約10年後に人材確保が出来ている状態をつくっておくことのメリットは大きいです。

出典:国土交通省 国土交通白書第 2節 社会資本の老朽化対策等

 

まとめ

建設業界では、労働時間に対して賃金が安い・3Kの代表格であるなどの理由から、国内で人材確保が困難な状況にあります。求人募集をだしても人材を確保できない建設会社は、外国人の雇用を検討していかなければならないのです。
また建設業界では、高賃金を支給するという内容で求人募集を出しても人が来ないという企業が多数存在し、一度は入職者を確保できたが、直ぐに転職・退職されてしまうというケースも多く見受けられます。
(株)Joh Abroadの代表の福澤は、C・THE・S協同組合(監理団体)の代表理事も務めており、建設業界に特化して外国人材を紹介させていただいております。当組合は、求人募集を出しても人が来ない・日本人を雇用してもすぐに退職・転職されてしまうという企業に対して、他組合よりも多少高い費用を頂戴しますが、優秀な技能実習生をご紹介できるということが特徴の一つです。
日本人を雇用するのと同等かそれ以上の賃金を支払っていただくのは、永年、貴社の下で外国人に働いてもらうことを目的としています。
建設業界は、就職先として日本人から人気がありませんが、技能実習生にとっても実習先としてあまり選択したくない職業です。そんな中、技能実習生を低賃金で募集すると、能力の低い人材しか集まりませんし、転職されるリスクも高まりますので、ある程度の賃金は支給する必要があると想定してください。
建設業界では、2033年に国内の約半数のインフラの整備が必要とされるという大きなチャンスが待っているのです。10年後に備えて、人材を確保しておくことで得られる企業のメリットを考慮すると、外国人を雇用し、長く貴社の下で働いてもらうことが重要であると考えます。

 

技能実習生受入れの流れ
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【建設業界に強い】ベトナム人技能実習生の受入事業|優良な人材紹介・適正費用の監理団体ならC・THE・S協同組合

 

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